○北名古屋市CS向上委員会要綱
平成27年8月13日
告示第227号
(設置)
第1条 職員の接遇の向上を図り、市民の立場に立った親切で真心のこもったさわやかな行政を推進し、市民サービス及び市民満足度(以下「CS」という。)の向上に資するため、北名古屋市CS向上委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次に掲げる事項とする。
(1) CSの向上に関する職員への啓発及び指導
(2) CSの向上に関する調査及び研究
(3) 前2号に掲げるもののほか、CSの向上を達成するために必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、総務部長をもって充て、会務を総括する。
3 副委員長は、人事秘書課長をもって充て、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 委員は、各所属の管理者が選任する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、選任された日の属する年度末までとする。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。
2 委員長は、必要に応じ、委員以外の関係職員に出席を求めることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務部において処理する。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。