○北名古屋市小規模保育事業施設整備費補助金交付要綱
平成27年7月17日
告示第215号
(目的)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第10項に規定する小規模保育事業(以下「小規模保育事業」という。)を実施しようとする学校法人、社会福祉法人その他市長が適当と認める者(以下「法人等」という。)に対し、これを実施する施設(以下「施設」という。)の整備に係る費用を補助することにより、保護者の子育てと就労等の両立を支援するとともに、児童の健全な育成及び資質の向上に寄与することを目的とする。
(対象者等)
第2条 補助の対象者は、市内において施設を整備し、かつ、北名古屋市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年北名古屋市条例第25号)で定める基準を満たす小規模保育事業を実施することができると認められる法人等とする。
2 補助金の交付を受けようとする法人等は、別に市長が定める小規模保育事業者の公募にあらかじめ応募しなければならない。
(対象経費等)
第3条 補助対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、小規模保育事業を実施する場合に必要な施設の整備、改修等に係る費用とする。ただし、次に掲げる費用は含まないものとする。
(1) 土地の買収又は整地に要する費用
(2) 既存建物(集合住宅の場合の区分所有権を含む。)の買収に係る費用
(3) 保証金等の預り金
(4) 前3号に掲げるもののほか、経費として適当と認められないもの
2 前項ただし書の規定のほか、他の公的助成金又は公的融資を受ける経費も補助の対象としない。
(補助金の額)
第4条 補助金は、予算の範囲内で交付し、その額は、1事業所当たり前条に規定する対象経費に4分の3を乗じて得た額とする。ただし、1,650万円を上限とする。
2 前項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(交付申請等)
第5条 補助金の交付を受けようとする法人等(以下「申請者」という。)は、小規模保育事業施設整備費補助金交付申請書(様式第1。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 施設整備計画書
(2) 施設の整備に係る見積書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(実績報告等)
第7条 対象者は、施設の整備が完了したときは、速やかに小規模保育事業施設整備費補助金実績報告書(様式第6。以下「報告書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 施設の整備に係る契約書及び領収書の写し
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の請求)
第8条 補助金は、前条第2項の規定による補助金の額の確定後に交付するものとする。
(決定の取消し等)
第9条 市長は、対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定を取り消し、又は補助金の全部若しくは一部の返還を命じることができる。
(1) 対象者の責に帰すべき理由により、補助金の交付決定を受けた日の翌日から起算して1年以上小規模保育事業を開始しないとき。
(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(雑則)
第10条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和2年12月24日告示第350号)
この要綱は、告示の日から施行する。
様式第1(第5条関係)
様式第2(第5条関係)
様式第3(第5条関係)
様式第4(第6条関係)
様式第5(第6条関係)
様式第6(第7条関係)
様式第7(第7条関係)
様式第8(第8条関係)