○北名古屋市緊急自動車運用安全等管理要綱

平成27年7月16日

告示第214号

(趣旨)

第1条 この要綱は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条第1項の規定に基づき、愛知県公安委員会の指定を受けた緊急自動車のうち、道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第13条第1項第6号に規定する電気事業、ガス事業その他の公益事業において、危険防止のための応急作業に使用する自動車及び同項第9号に規定する道路の管理者が使用する自動車のうち、道路における危険を防止するため必要がある場合において、道路の通行を禁止し、若しくは制限するための応急措置又は障害物を排除するための応急作業に使用する自動車の効率的かつ安全な運行を図ることに関し、必要な事項を定めるものとする。

(緊急自動車の運用)

第2条 緊急自動車として指定された車両は、次に掲げる場合に限り、北名古屋市公用車使用管理規程(平成18年北名古屋市訓令第2号。以下「規程」という。)第3条に定める当該車両の運行管理者の指示により運用することができる。

(1) 災害発生時又は二次災害が発生するおそれがある場合等において、緊急自動車としての運用が必要なとき。

(2) 警察又は消防本部から事故等の通報を受け、緊急に出動要請を受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、運行管理者が緊急に出動する必要があると認めたとき。

2 運行管理者は、緊急自動車として運用する場合の運転者(以下「指定運転者」という。)を事前に指定しなければならない。

3 緊急自動車を運用する際は、やむを得ない場合を除き、助手席に補助者を同乗させ、走行中は補助者に絶えず周囲の安全確認をさせるとともに、指定運転者の任務遂行の補助をさせなければならない。

(遵守事項)

第3条 指定運転者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 緊急出動のときは、赤色警光灯を点灯し、かつ、サイレンを吹鳴して走行できる体制に入った後に出動すること。

(2) 緊急出動で走行するときは、安全確実かつ迅速に目的地に到着するよう心掛けること。

(3) 交差点を通行するとき又は安全確保のため必要がある場合は、車載の広報マイクを活用し、緊急車両が通行する旨の広報を実施し、交通事故の防止に努めること。

(4) 緊急出動のときは、常に冷静さを保ち、道路状況に応じ安全な速度で走行するなど、無理な運転をしないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、緊急自動車の運行に当たっては、道路交通に関する法令の規定に従い、交通安全に十分配慮すること。

(報告)

第4条 緊急自動車として運行した場合は、指定運転者は運行終了後、運転日誌に記録するとともに、規程第2条で定める安全運転管理者(以下「安全運転管理者」という。)にその都度報告しなければならない。

(雑則)

第5条 この要綱に定めるもののほか、緊急自動車の運用に関し必要な事項は、安全運転管理者及び運行管理者が協議して定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

北名古屋市緊急自動車運用安全等管理要綱

平成27年7月16日 告示第214号

(平成27年7月16日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成27年7月16日 告示第214号