○北名古屋市広告付案内地図板の設置に係る行政財産の貸付けに関する制限付一般競争入札実施要領

平成27年7月10日

告示第210号

(趣旨)

第1条 この要領は、北名古屋市広告付案内地図板の設置に係る行政財産の貸付けに関する要綱(平成27年北名古屋市告示第209号)第3条第2項の規定に基づき、同条第1項の制限付一般競争入札(以下「入札」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(入札参加資格)

第2条 入札に参加しようとする者は、次に掲げる入札に参加することができる要件(以下「入札参加資格」という。)を備えなければならない。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の4第1項の規定による入札に参加させることができない者でないこと。

(2) 入札の公告日から過去3年間において、政令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められたことがない者であること。

(3) 個人の場合は愛知県に住所を有し、法人の場合は愛知県内に本店、支店、営業所又は事務所を置いていること。

(4) 入札の公告日から入札日までの間、北名古屋市指名停止措置要綱(平成25年北名古屋市告示第174号)に基づく指名停止又はこれに準ずる措置を受けていない者で、北名古屋市が行う事務及び事業からの暴力団排除に関する合意書(平成25年5月24日付け北名古屋市長・北名古屋市教育委員会教育長・西枇杷島警察署長締結。以下「暴排合意書」という。)に基づく排除措置を受けていないものであること。

(5) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定に基づく更生手続開始の申立てがなされていない者又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。

2 前項に定めるもののほか、入札参加資格として、次に掲げる基準を定めることができる。

(1) 法令等の規定により地図の表示等について許認可等を要する場合は、該当する許認可等の免許を有していること。

(2) 自らが管理及び運営をする案内地図板の設置業務について、一定の実績があること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(公告)

第3条 市長は、政令第167条の6第1項の規定により、入札に参加する者に必要な資格、入札の日時及び場所その他入札について必要な事項を北名古屋市公告式条例(平成18年北名古屋市条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して公告するものとする。

2 前項の公告の写しについては、総務部総務課において閲覧することができるほか、北名古屋市ホームページに掲載するものとする。

(入札保証金及び契約保証金)

第4条 入札保証金及び契約保証金は、入札参加資格の制限内容等から、契約の相手方が契約を締結及び履行しないこととなるおそれがないと認められる場合においては免除することができる。

(入札参加申込み)

第5条 入札に参加しようとする者は、第3条第1項の規定による公告(以下「入札公告」という。)にて示した期間内に制限付一般競争入札参加申込書(一時貸付け契約用)(様式第1)を提出しなければならない。

(入札)

第6条 入札参加者は、入札書(一時貸付け契約用)(様式第2)に必要な事項を記入し、記名押印の上、入札公告にて示した日時及び場所において、市職員の指示により提出しなければならない。

2 入札書に使用する印鑑は、契約の締結、代金の請求等に使用する代表者の印鑑とする。

3 郵便による入札は認めない。

4 同一人が代表者となる法人等は、重複して入札に参加することができない。

5 入札においては、最低貸付料以上で最も入札価格の高い者から落札候補者を決定し、かつ、第10条の規定により落札者を決定するまで入札価格の高い者から順に入札参加資格の審査を行い、速やかに落札者を決定する旨の宣言をし、入札を終了するものとする。ただし、第10条第1項ただし書の規定により、入札前に落札候補者について入札参加資格を満たしていることが確認できている場合には、入札の執行後、速やかに落札者の決定をするものとする。

(入札の辞退)

第7条 入札参加者は、入札執行に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。

2 入札を辞退するときは、次に掲げるところにより申し出るものとする。

(1) 入札執行前にあっては、入札辞退届(一時貸付け契約用)(様式第3)を直接契約担当者に持参し、又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。)することにより行うものとする。

(2) 入札執行中にあっては、入札辞退届を直接入札執行者に手渡して行うものとする。この場合において、辞退者は、速やかに入札会場から退席するものとする。

(入札の中止)

第8条 次に該当する場合は、入札の執行を延期し、又は中止することができる。

(1) 開札前において、天災、地変その他やむを得ない事由が生じたとき。

(2) 入札の辞退等により入札参加者が1者となったとき。(ただし、公告等において1者でも入札を執行すると記載した場合を除く。)

(資格確認書類の提出)

第9条 落札候補者は、あらかじめ定められた期間内に制限付一般競争入札参加資格確認申請書(一時貸付け契約用)(様式第4)、誓約書(様式第5)その他入札公告にて示された書類(以下「資格確認書類」という。)を提出しなければならない。

2 落札候補者が前項に規定する期間内に資格確認書類を提出しないときは、当該落札候補者がした入札は、無効とする。

3 必要があると認められるときは、入札参加者に対して入札参加申込時に資格確認書類を提出させることができる。

(入札参加資格の確認)

第10条 前条の規定により、落札候補者から提出された資格確認書類について審査を行い、入札参加資格を満たしていることを確認したときは、速やかに落札者の決定をするものとする。ただし、前条第3項の規定により入札参加申込時に資格確認書類を提出させた場合は、入札前に入札参加資格の確認ができるものとする。

2 前項の規定により審査を行い、落札候補者が入札参加資格を満たしていないことを確認したときは、次の順位の者から順次審査を行い、入札参加資格を満たしている者を確認することができるまで審査を行うものとする。

3 前2項の入札参加資格の審査は、資格確認書類の提出があった日から起算して3日以内に行わなければならない。

(資格確認結果の通知)

第11条 前条の審査により落札候補者が入札参加資格を満たしていることを確認した場合にあっては落札者の決定をした上、当該落札者にその旨を通知するものとし、入札参加資格を満たしていないことを確認した場合にあっては、当該落札候補者にその旨及び理由を制限付一般競争入札参加不適格通知書(一時貸付け契約用)(様式第6)により通知するものとする。

2 前条第1項ただし書の規定により入札前に入札参加資格を満たしていることを確認した場合は、制限付一般競争入札参加資格確認通知書(一時貸付け契約用)(様式第7)により通知するものとする。

(入札参加資格のない者への理由説明)

第12条 前条の規定により、入札参加資格がない旨の通知を受けた者は、当該通知のあった日の翌日から起算して7日(北名古屋市の休日を定める条例(平成18年北名古屋市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日を含まない。)以内に質問書(様式第8)により市長に説明を求めることができる。

2 市長は、前項の質問書を受理したときは、受理した日の翌日から起算して7日以内に回答書(様式第9)により回答するものとする。

(秘密の保持)

第13条 入札に参加しようとする者から提出された申込書等は、公表しないものとし、申込者に返還しないものとする。

(入札結果等の公表)

第14条 市長は、落札者が決定したときは、速やかに入札結果等を閲覧方式により公表するものとする。

(落札者の決定の取消し)

第15条 市長は、契約を締結する前に、落札者が北名古屋市指名停止措置要綱に定める指名停止要件のいずれかに該当することが明らかになった場合又は暴排合意書に定める排除措置の対象となる法人等のいずれかに該当することが明らかになった場合は、落札者の決定を取り消すことができる。この場合において、市は一切の損害賠償の責を負わない。

(雑則)

第16条 この要領に定めるもののほか、案内地図板の設置に係る行政財産の貸付けに関する制限付一般競争入札に関し必要な事項は、市長が定める。

この要領は、平成27年7月13日から施行する。

(令和元年7月29日告示第160号)

この要領は、令和元年10月1日から施行する。

様式第1(第5条関係)

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様式第2(第6条関係)

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様式第3(第7条関係)

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様式第4(第9条関係)

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様式第5(第9条関係)

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様式第6(第11条関係)

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様式第7(第11条関係)

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様式第8(第12条関係)

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様式第9(第12条関係)

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北名古屋市広告付案内地図板の設置に係る行政財産の貸付けに関する制限付一般競争入札実施要領

平成27年7月10日 告示第210号

(令和元年10月1日施行)