○北名古屋市広告付案内地図板の設置に係る行政財産の貸付けに関する要綱

平成27年7月10日

告示第209号

(趣旨)

第1条 この要綱は、北名古屋市の行政情報の提供及び公共施設等の案内並びに民間企業等の広告を掲載するために、北名古屋市役所庁舎内に設置する広告付きの案内地図板(以下「案内地図板」という。)の設置に係る行政財産の貸付け(以下「貸付物件」という。)について、北名古屋市財産管理規則(平成18年北名古屋市規則第41号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(貸付けの方法)

第2条 案内地図板の設置は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条の4第2項第4号の規定に基づき、市が案内地図板の設置者に対し、庁舎の一部を一時貸付けする方法により行うものとする。

(貸付けの相手方の選定等)

第3条 貸付けの相手方は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5の2に規定する制限付一般競争入札(以下「入札」という。)の方法により選定するものとする。

2 前項の入札の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(貸付期間)

第4条 貸付期間は5年以内とし、貸付契約の更新は行わないものとする。

2 案内地図板設置場所を貸付期間満了後も引き続き同一目的で貸付ける場合は、新たに貸付けの相手方の選定を行うものとする。

(貸付面積)

第5条 庁舎の貸付面積は、法第238条の4第2項の規定に基づき、庁舎の用途又は目的を妨げない面積を限度とする。

(掲載できる広告)

第6条 案内地図板に掲載できる広告は、北名古屋市広告掲載要綱(平成20年北名古屋市告示第185号)第3条第1項各号のいずれにも該当してはならない。

(光熱費)

第7条 案内地図板の設置及び維持に係る光熱費は、案内地図板の設置者において負担するものとする。

(貸付料の納付)

第8条 貸付料は、年1回の納付により前納しなければならない。ただし、特段の事情があると市長が認める場合は、均等分割により納付させることができる。

(用途の指定)

第9条 貸付契約を締結するときは、貸付けの相手方に対して、当該貸付物件の用途を案内地図板の設置場所として指定するものとする。

2 前項の規定により指定した用途(以下「指定用途」という。)は、変更することができない。

3 市長がやむを得ないと認める事由により、貸付期間内に貸付場所が変更となる場合は、変更の貸付契約を行うものとする。

4 貸付期間中は、定期又は随時に実地調査を実施し、貸付けの相手方による貸付物件を指定用途に供する義務その他の契約に基づく義務の履行状況について確認するものとする。

(原状変更)

第10条 貸付けの相手方は、貸付物件の原状を変更してはならない。

(権利の譲渡等)

第11条 貸付けの相手方は、貸付物件の転貸又は賃借権の譲渡をしてはならない。

(契約の義務違反に対する措置)

第12条 貸付期間中に、貸付けの相手方が貸付物件を指定用途以外の用途に供したときは、貸付料の1年分に相当する額(以下「貸付料年額」という。)の5倍の額の違約金を徴収するとともに、相当の期間を定めて指定用途に供すべきことを請求し、当該期間内に履行しないときは契約を解除する旨を通知するものとする。

2 前項に規定する期間内に指定用途に供しない場合は、契約を解除するとともに貸付物件の明渡しを求めるものとする。

3 貸付けの相手方が、貸付物件の転貸又は賃借権の譲渡をしたときは、貸付料年額の5倍の額の違約金を徴収するとともに、相当の期間を定めてその取消しを求めることとし、当該期間内に履行しないときは、契約を解除する旨を通知するものとする。

4 前項に規定する期間内に取消しの措置を取らない場合は、契約を解除するとともに貸付物件の明渡しを求めるものとする。

5 第9条第4項の規定による実地調査により、貸付けの相手方が前各項に定めるもの以外の契約の義務違反をしたときは、直ちに是正を求め、貸付料年額と同額の違約金を徴収するものとし、実地調査の拒否をした場合も、同様とする。

(雑則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、案内地図板の設置に係る行政財産の貸付けに関し必要な事項は、市長が定める。

この要綱は、平成27年7月13日から施行する。

北名古屋市広告付案内地図板の設置に係る行政財産の貸付けに関する要綱

平成27年7月10日 告示第209号

(平成27年7月13日施行)