○北名古屋市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例別表第1及び別表第2の規則で定める事務及び情報を定める規則

平成27年9月29日

規則第26号

(条例別表第1に定める事務)

第1条 北名古屋市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例(平成27年北名古屋市条例第37号。以下「条例」という。)別表第1の1の項の規則で定める事務は、北名古屋市愛知県特別障害者手当等支給要綱(平成28年北名古屋市告示第118号)に規定する愛知県特別障害者手当等の受給資格及びその額の認定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務とする。

2 条例別表第1の2の項の規則で定める事務は、北名古屋市遺児手当支給条例(平成18年北名古屋市条例第106号)による遺児手当の受給資格及びその額の認定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務とする。

3 条例別表第1の3の項の規則で定める事務は、北名古屋市医療費支給条例(平成18年北名古屋市条例第116号)による子ども医療費、障害者医療費及び母子・父子家庭医療費の受給資格並びにその額の認定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務とする。

4 条例別表第1の4の項の規則で定める事務は、北名古屋市後期高齢者福祉医療費給付要綱(平成20年北名古屋市告示第117号)による後期高齢者福祉医療費の受給資格及びその額の認定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務とする。

5 条例別表第1の5の項の規則で定める事務は、母子保健法(昭和40年法律第141号)による養育医療に要する費用の受給資格及びその額の認定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務とする。

6 条例別表第1の6の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第1項の規定に準じて行う外国人に対する保護(以下この項において単に「保護」という。)の実施に関する事務

(2) 生活保護法第24条第1項の規定に準じて行う保護の開始若しくは同条第9項の規定に準じて行う保護の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(3) 生活保護法第25条第1項の規定に準じて行う職権による保護の開始又は同条第2項の規定に準じて行う職権による保護の変更に関する事務

(4) 生活保護法第26条の規定に準じて行う保護の停止又は廃止に関する事務

(5) 生活保護法第29条第1項の規定に準じて行う外国人に係る資料の提供等の求めに関する事務

(6) 生活保護法第55条の4第1項の規定に準じて行う外国人に対する就労自立給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(7) 生活保護法第55条の5第1項の規定に準じて行う外国人に対する進学準備給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(8) 生活保護法第55条の8第1項の規定に準じて行う外国人に対する被保護者健康管理支援事業の実施に関する事務

(9) 生活保護法第63条の規定に準じて行う保護に要する費用の返還に関する事務

(10) 生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの規定に準じて行う保護に要する費用等に係る徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の規定に準じて行う保護に要する費用等に係る徴収金の徴収を含む。)に関する事務

(条例別表第2に定める事務及び情報)

第2条 条例別表第2の1の項の規則で定める事務は、北名古屋市愛知県特別障害者手当等支給要綱に規定する愛知県特別障害者手当等の受給資格及びその額の認定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務とし、同項の規則で定める特定個人情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 当該手当等の支給申請を行う者及び当該支給申請を行う者と同一の世帯に属する者並びに生計を同じくする扶養義務者等に係る住民票に記載された住民票関係情報

(2) 当該手当等の支給申請を行う者若しくは同居又は生計を同じくする扶養義務者等に係る市町村民税に関する情報

(3) 当該手当等の支給申請を行う者又は当該支給申請に係る児童の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

2 条例別表第2の2の項の規則で定める事務は、北名古屋市遺児手当支給条例による遺児手当の受給資格及びその額の認定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務とし、同項の規則で定める特定個人情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 当該手当の支給申請を行う者及び当該支給申請を行う者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

(2) 当該手当の支給申請を行う者若しくは同居又は生計を同じくする扶養義務者等に係る市町村民税に関する情報

3 条例別表第2の3の項の規則で定める事務は、北名古屋市医療費支給条例による子ども医療費、障害者医療費及び母子・父子家庭医療費の受給資格並びにその額の認定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務とし、同項の規則で定める特定個人情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 当該医療費の支給申請を行う者及び当該支給申請を行う者と同一の世帯に属する者並びに生計を同じくする者等に係る住民票に記載された住民票関係情報

(2) 当該医療費の支給申請を行う者若しくは同居又は生計を同じくする者等に係る市町村民税に関する情報

(3) 当該医療費の支給申請を行う者等の医療保険被保険者等資格情報及び医療保険給付情報

(4) 当該医療費の支給申請を行う者及び当該支給申請を行う者と同一の世帯に属する者並びに生計を同じくする者等の生活保護関係情報

4 条例別表第2の4の項の規則で定める事務は、北名古屋市後期高齢者福祉医療費給付要綱による後期高齢者福祉医療費の受給資格及びその額の認定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務とし、同項の規則で定める特定個人情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 当該医療費の支給申請を行う者及び当該支給申請を行う者と同一の世帯に属する者並びに生計を同じくする者等に係る住民票に記載された住民票関係情報

(2) 当該医療費の支給申請を行う者若しくは同居又は生計を同じくする者等に係る市町村民税に関する情報

(3) 当該医療費の支給申請を行う者等の医療保険被保険者等資格情報及び医療保険給付情報

(4) 当該医療費の支給申請を行う者及び当該支給申請を行う者と同一の世帯に属する者並びに生計を同じくする者等の生活保護関係情報

5 条例別表第2の5の項の規則で定める事務は、母子保健法による養育医療に要する費用の受給資格及びその額の認定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務とし、同項の規則で定める特定個人情報は、養育医療に要する費用の支給申請を行う者等の医療保険被保険者等資格情報及び医療保険給付情報とする。

6 条例別表第2の6の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 生活保護法第19条第1項の規定に準じて行う外国人の保護(以下この項において単に「保護」という。)の実施に関する事務 次に掲げる情報

 保護の措置対象者(以下この項において「要保護者等」という。)に係る住民票に記載された住民票関係情報

 要保護者等に係る市町村民税に関する情報

 要保護者等に係る児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報

 要保護者等に係る児童手当法(昭和46年法律第73号)第8条第1項(同法附則第2条第4項において準用する場合を含む。)の児童手当又は特例給付(同法附則第2条第1項の給付をいう。)の支給に関する情報

 要保護者等に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第3条第1項の特別児童扶養手当の支給に関する情報

 要保護者等に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第6条の自立支援給付の支給に関する情報

 要保護者等に係る介護保険法(平成9年法律第123号)第18条第1号の介護給付又は同条第2号の予防給付の支給に関する情報

 要保護者等に係る健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律128号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)若しくは高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による保険給付の支給に関する情報又は医療機関の受診若しくは健診に関する情報

 要保護者等に係る厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第100条の2第5項の厚生年金被保険者の資格情報、国民年金法(昭和34年法律第141号)第108条第1項及び第2項の支給、被保険者の加入期間若しくは納付情報に関する情報又は年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成24年法律第102号)第37条の支給に関する情報

 要保護者等に係る母子保健法第20条第1項の養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する情報

 要保護者等に係る母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第31条第1項(同法第31条の10において読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の支給に関する情報

(2) 生活保護法第24条第1項の規定に準じて行う保護の開始又は同条第9項の規定に準じて行う保護の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務 要保護者等に係る前号アからまでに掲げる情報

(3) 生活保護法第25条第1項の規定に準じて行う職権による保護の開始又は同条第2項の規定に準じて行う職権による保護の変更に関する事務 要保護者等に係る第1号アからまでに掲げる情報

(4) 生活保護法第26条の規定に準じて行う保護の停止又は廃止に関する事務 要保護者等に係る第1号アからまでに掲げる情報

(5) 生活保護法第63条の規定に準じて行う保護に要する費用の返還に関する事務 要保護者等に係る第1号アからまでに掲げる情報

(6) 生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの規定に準じて行う保護に要する費用等に係る徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の規定に準じて行う保護に要する費用等に係る徴収金の徴収を含む。)に関する事務 要保護者等に係る第1号アからまでに掲げる情報

(雑則)

第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成27年12月24日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年12月27日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

北名古屋市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人…

平成27年9月29日 規則第26号

(令和5年12月27日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成27年9月29日 規則第26号
平成27年12月24日 規則第29号
令和5年12月27日 規則第24号