○北名古屋市豊かな学び創造推進協議会設置要綱

平成27年6月5日

教育委員会告示第14号

北名古屋市学校運営推進協議会設置要綱(平成24年北名古屋市教育委員会告示第13号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5の規定に基づき、学校運営協議会を置く学校における市民協働による学び支援推進事業(以下「事業」という。)により、地域全体で教育に取り組む体制づくりと地域の力を学校運営に生かす地域とともにある学校づくりを推進するために、北名古屋市豊かな学び創造推進協議会(以下「推進協議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 推進協議会は、次に掲げる事項について、協議を行う。

(1) コミュニティ・スクールとの調整に関すること。

(2) 事業の推進に向けた学校・家庭・地域の連携及び協働の方策の検討に関すること。

(3) 事業の検証及び評価に関すること。

(4) 事業及び学校運営協議会制度並びに地域学校協働活動推進事業の啓発及び普及に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、推進協議会が必要と認めること。

(組織)

第3条 推進協議会の委員は、次に掲げる者のうちから北名古屋市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が選任する。

(1) 教育委員会委員

(2) 社会教育委員

(3) 関係団体の代表者

(4) 学校運営協議会を置く学校の代表者

(5) 学校運営協議会の代表者

(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める者

2 推進協議会は、当面する課題を解決するために必要な組織を置くことができる。

(アドバイザー)

第4条 推進協議会に、学校運営協議会制度及び地域とともにある学校づくりに関し専門的知識を有する者を1人、アドバイザーとして置くことができる。

(任期)

第5条 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第6条 推進協議会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選により定める。

3 副委員長は、委員のうちから委員長が指名する。

4 委員長は、会務を総理する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 推進協議会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(謝礼)

第8条 推進協議会及び部会等の出席者には、予算の範囲内で謝礼を支給する。

(費用弁償)

第9条 委員が職務のため旅行したときは、北名古屋市職員の旅費に関する条例(平成18年北名古屋市条例第51号)の規定により旅費を支給する。

(庶務)

第10条 推進協議会の庶務は、教育委員会事務局教育部において処理する。

(雑則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、推進協議会に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(北名古屋市立学校評議員設置要綱の一部改正)

2 北名古屋市立学校評議員設置要綱(平成18年北名古屋市教育委員会告示第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(北名古屋市学校支援地域本部設置要綱の一部改正)

3 北名古屋市学校支援地域本部設置要綱(平成24年北名古屋市教育委員会告示第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年2月28日教育委員会告示第7号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和2年3月5日教育委員会告示第10号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年8月25日教育委員会告示第30号)

この要綱は、令和2年9月1日から施行する。

(令和4年12月28日教育委員会告示第18号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

北名古屋市豊かな学び創造推進協議会設置要綱

平成27年6月5日 教育委員会告示第14号

(令和5年4月1日施行)