○北名古屋市職員人事評価実施規程

平成27年6月1日

訓令第2号

(目的)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)の規定に基づき、職員の人事評価の実施に関し必要な事項を定め、もって職員の執務について公平かつ適正に人事評価を実施することにより、職員の能力及び実績に基づく公正な人事管理を行うとともに、職員の主体的な能力開発を促進し、効果的な人材育成を推進すること及び組織力の強化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 人事評価 能力評価及び業績評価を、人事評価記録書を用いて行うことをいう。

(2) 能力評価 評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された職員の能力を客観的に評価することをいう。

(3) 業績評価 職員があらかじめ設定した業務目標等の達成度その他設定目標以外の取組により、その業務上の業績を客観的に評価することをいう。

(4) 人事評価記録書 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)における職員の勤務成績を示すものとして、職位及び職種に応じて別に定める様式を使用して行うものとする。

(被評価者の範囲)

第3条 この規程による人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、一般職の職員とする。

2 前項の規定にかかわらず、他の地方公共団体等への派遣、休職、育児休業その他の理由により公平な評価の実施が困難と認められる職員については、人事評価を実施しないことができる。

3 法第22条の2第1項に規定する職員(以下「会計年度任用職員」という。)の人事評価については、能力評価の方法によってのみ実施することができる。

(評価者等)

第4条 評価者及び調整評価者は、別表に定めるとおりとする。ただし、市長が必要と認める場合は、別に評価者及び調整評価者を指定することができる。

2 第1次評価者が課長の場合で、当該課に勤務する職員の日常業務を直接把握することが困難であると認めるときは、第1次評価者は、当該課に属する課長級又は課長補佐級を評価補助者に指定することができる。

3 被評価者の人事評価の結果は、市長がこれを決定する。

(人事評価の方法)

第5条 人事評価は、評価期間において、能力評価及び業績評価の方法により実施するものとする。

2 能力評価及び業績評価は、別に指定する人事評価記録書によりこれを行うものとする。

(人事評価の期間)

第6条 評価期間は、4月1日から翌年3月31日までとし、この期間内の10月1日を能力評価の基準日とし、2月1日を期末評価の基準日とする。ただし、市長が必要と認める場合は、別に評価期間及び基準日を指定することができる。

(評価者の責務)

第7条 評価者及び評価補助者は、常に被評価者を観察し、その能力及び意欲を向上させるよう指導し、及び育成しなければならない。

2 第1次評価者は、観察及び指導の結果を随時記録し、その結果に基づき人事評価記録書を作成しなければならない。

3 評価補助者は、第1次評価者の指示に基づき、第1次評価者の職務とされている事項について評価を行い、第1次評価者に報告しなければならない。

(人事評価における評語の付与等)

第8条 能力評価に当たっては評価項目の着眼点ごとに、業績評価に当たっては第2条第3号に規定する目標ごとに、それぞれ評価の結果を表示する記号(以下「個別評語」という。)を付すほか、当該能力評価又は当該業績評価の結果をそれぞれ総括的に表示する記号(以下「全体評語」という。)を付すものとする。

2 個別評語及び全体評語は、5段階とする。

3 個別評語及び全体評語を付す場合において、能力評価にあっては第2条第2号の発揮した能力の程度が、業績評価にあっては同条第3号の目標を達成した程度が、それぞれ通常のものと認めるときは、中位の段階を付すものとする。

4 能力評価及び業績評価に当たっては、個別評語及び全体評語を付した理由その他参考となるべき事項を記載するように努めるものとする。

(業務目標の設定)

第9条 第1次評価者は、業績評価の評価期間の開始に際し、被評価者と面談を行い、業務に関する目標を定めることその他の方法により当該被評価者が当該評価期間において果たすべき役割を確定するものとする。

(自己申告)

第10条 第1次評価者は、人事評価を行うに際し、その参考とするため、被評価者に対し、あらかじめ、当該人事評価に係る評価期間において当該被評価者の発揮した能力及び挙げた業績に関する被評価者の自らの認識その他評価者による評価の参考となるべき事項について、申告を行わせるものとする。

(評価の実施、面談及び結果の開示)

第11条 評価の実施に当たっては、第1次評価者又は第2次評価者は、被評価者と面談を行い評価を行うものとする。

2 第1次評価者は、被評価者について、個別評語及び第1次評価者としての全体評語を付すことにより評価(次項に規定する再評価を含む。)を行うものとする。

3 第2次評価者は、第1次評価者による評価について、不均衡があるかどうかという観点から審査を行い、第2次評価者としての全体評語を付すことにより調整(次項に規定する再調整を含む。)を行うものとする。この場合において、第2次評価者は、当該全体評語を付す前に、第1次評価者に再評価を行わせることができる。

4 調整評価者は、第2次評価者による調整について審査を行い、適当でないと認める場合には第2次評価者に再調整を行わせた上で、能力評価及び業績評価が適当である旨の確認を行うものとする。

5 第1次評価者又は第2次評価者は、前項の確認の後に、被評価者の能力評価及び業績評価の結果を、当該被評価者の申出により開示するものとする。

6 第1次評価者又は第2次評価者は、前項の開示が行われた後に、被評価者と面談を行い、能力評価及び業績評価の結果及びその根拠となる事実に基づき指導及び助言を行うことができる。

7 第1次評価者は、被評価者が遠隔の地に勤務していることにより前項の面談により難い場合には、電話その他の通信手段による交信を行うことにより、同項の面談に代えることができる。

(職員の異動等への対応)

第12条 人事評価の実施に際し、職員が異動した場合又は職員が併任の場合については、評価の引継ぎその他適切な措置を講じることにより対応するものとする。

(人事評価記録書の保管)

第13条 人事評価記録書は、第11条第4項の確認を実施した日の翌日から起算して5年間総務部人事秘書課において保管するものとする。

(人事評価の結果の活用)

第14条 人事評価の結果は、被評価者の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。

2 評価者は、人事評価の結果を職員の人材育成に積極的に活用するよう努めるものとする。

(評価者研修の実施)

第15条 総務部長は、評価者に対して、評価能力の向上のために必要な研修を適宜実施するものとする。

(苦情への対応)

第16条 第11条第5項の規定に基づき開示された能力評価及び業績評価の結果に関する職員の苦情に対応するため、苦情相談及び苦情処理の手続を設けるものとする。

2 苦情相談は、職員の申出に基づき、主管課長が対応する。

3 苦情処理は、書面による申告に基づき、人事秘書課長が行う。

4 開示された評価結果に関する苦情処理は、当該評価の評価期間につき、1回に限り受け付けるものとする。

5 苦情処理の申出は、能力評価及び業績評価の結果が開示された日若しくは第2項の苦情相談に係る結果の教示を受けた日の翌日から起算して1週間以内に限り申し出ることができる。

6 市長は、職員が苦情の申出をしたことを理由に、当該職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。

7 苦情相談又は苦情処理に関わった職員は、苦情の申出があった事実及び当該内容その他苦情相談又は苦情処理に関し職務上知ることができた秘密を保持しなければならない。

(連絡調整会議の設置)

第17条 人事評価制度の円滑な運用や公務能率の向上のために必要な連絡調整を行うため、必要に応じて、市長が指名する部長等から構成する連絡調整会議を設けるものとする。

(雑則)

第18条 この規程に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

この規程は、告示の日から施行する。

(平成29年4月1日訓令第5号)

この規程は、告示の日から施行する。

(令和2年3月25日訓令第5号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令第8号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年2月4日訓令第2号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

被評価者

第1次評価者

第2次評価者

調整評価者

評価補助者の指定

部長級

副市長又は教育長

副市長


課長級及び次長級

部長級

副市長又は教育長

副市長


園長、保育長及び児童館管理長

保育士長


課長補佐級

課長

部長級


課長級

課長


(あり)

副園長

園長



主査級以下

課長

部長級


技能労務職

課長級又は課長補佐級

課長


(あり)

保育士

園長

保育士長


副園長

園長


(あり)

会計年度任用職員(児童福祉施設勤務者を除く。)

課長補佐級又は主査級

課長又は課長級


会計年度任用職員(児童福祉施設勤務者)

副園長

園長


北名古屋市職員人事評価実施規程

平成27年6月1日 訓令第2号

(令和4年4月1日施行)