○北名古屋市市税等に係る徴収金の納付又は納入の委託に関する事務取扱要綱

平成27年7月1日

告示第196号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第16条の2の規定による徴収金の納付又は納入の委託(以下「納付委託」という。)に関し、その取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

2 この要綱は、法律で地方税又は国税の滞納処分の例により処分することができるとされている税外収入の納付委託を受ける場合についても準用する。

(納付委託に使用できる有価証券)

第2条 法第16条の2第1項の地方団体の長が定める有価証券については、その券面金額が納付委託の目的である徴収金の合計額を超えない次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 法第16条の2第3項の規定により再委託する金融機関(北名古屋市予算決算会計規則(平成18年北名古屋市規則第37号)第3条第4号に規定する指定金融機関等に限る。以下「再委託銀行」という。)と同一の手形交換所に加入している銀行(手形交換所に準ずる制度を利用して再委託銀行と交換決済をすることができる金融機関を含む。以下「所在地の銀行」という。)を支払人とし、再委託銀行の名称(店舗名を含む。)を記載した特定線引きの小切手で、次に該当するもの

 振出人が納付委託をする者(以下「納付委託者」という。)であるときは、市長を受取人とする記名式のもの

 振出人が納付委託者以外の者であるときは、納付委託者が市長に取立てのため裏書をしたもの

(2) 所在地の銀行を支払場所とする約束手形又は為替手形で、次に該当するもの

 約束手形については振出人が、為替手形(自己宛てのものに限る。)については支払人が、納付委託者であるときは、市長を受取人とする記名式のもの

 約束手形については振出人が、為替手形(引受けのあるものに限る。)については支払人が、納付委託者以外の者であるときは、納付委託者が市長に取立てのための裏書をしたもの

(3) 所在地の銀行以外の銀行を支払場所とする前号のア又はに掲げる約束手形又は為替手形で、再委託銀行を通じて取立てることができ、かつ、当該手形の支払が特に確実であると認められるもの

(受託証書の交付等)

第3条 納付委託を受けた徴税吏員は、納付委託者に納付(納入)受託証書(様式第1)を交付し、納付(納入)受託証書原符に納付委託者の確認印を徴した上、受託した有価証券(以下「受託証券」という。)及び当該受託証券の取立費用として提供された現金を添えて、速やかに出納員(北名古屋市出納員に関する規則(平成18年北名古屋市規則第38号)第2条に規定する出納員をいう。以下「所管課長」という。)に引き継がなければならない。

(受託証券の取立等の再委託)

第4条 所管課長は、前条の規定により提出された受託証券及び現金を受領したときは、指定する所管課職員に納付(納入)受託整理票(様式第2)に必要事項を記載させ、再委託銀行に対して、速やかに当該受託証券及び納付委託の目的である徴収金に係る納付書に取立費用を添えて再委託を行わなければならない。

2 所管課長は、再委託銀行から納付委託に係る徴収金の領収証書を受けた場合においては、納付(納入)受託整理票に必要事項を記載し、当該領収証書を納付委託者に交付しなければならない。

(受託証券の返還等)

第5条 徴税吏員は、納付委託を受けている場合において、受託証券を返還しようとするときは、納付委託者に交付した納付(納入)受託証書の返還を求めるとともに、納付(納入)受託整理票にその旨を明確に記載しておかなければならない。

2 前項の受託証券の返還について、その返還事由が納付委託者の責に帰すもので、費用を要するときは、当該納付委託者は、その費用を現金で提供しなければならない。

この要綱は、告示の日から施行する。

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様式第1(第3条関係)

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様式第2(第4条関係)

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北名古屋市市税等に係る徴収金の納付又は納入の委託に関する事務取扱要綱

平成27年7月1日 告示第196号

(平成27年7月1日施行)