○北名古屋市総合教育会議要綱

平成27年6月1日

告示第177号

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第1条の4第1項の規定に基づき、市長と教育委員会が円滑に意思の疎通を図り、教育に関する課題等を共有するとともに、同じ方向性のもと、連携をし、効果的に教育行政を推進していくため、北名古屋市総合教育会議(以下「会議」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 会議は、法第1条の4第1項に規定する教育行政の大綱の策定に関する協議及び同項各号に掲げる事項について協議並びにこれらに関する同条第2項各号に掲げる構成員の事務の調整を行う。

(構成員)

第3条 会議は、法第1条の4第2項の規定により市長及び北名古屋市教育委員会(以下「教育委員会」という。)をもって構成する。

(会議)

第4条 会議は、法第1条の4第3項の規定により市長が招集する。

2 教育委員会は、法第1条の4第4項の規定によりその権限に属する事務について協議する必要があると思料するときは、市長に対して、協議すべき具体的事項を示して、会議の招集を求めることができる。

3 法第1条の4第8項の規定により会議において構成員の事務の調整が行われた事項については、当該構成員は、その調整の結果を尊重しなければならない。

(意見聴取)

第5条 会議は、法第1条の4第5項の規定により第2条に規定する協議を行うに当たって必要があると認めるときは、関係者又は学識経験を有する者の出席を求める等、当該協議すべき事項に関して意見を聴くことができる。

(会議の公開)

第6条 会議は、法第1条の4第6項の規定により公開する。ただし、個人の秘密を保つため必要があると認めるとき、又は会議の公正が著しく害されるおそれがあると認めるときその他公益上必要があると認めるときは、この限りでない。

(議事録)

第7条 市長は、会議の終了後、遅滞なく、その議事録を作成し、これを公表するものとする。ただし、前条ただし書の規定に該当する場合にあっては、公表しないことができる。

(庶務)

第8条 会議の庶務は、教育委員会事務局教育部において処理する。

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営等に関し必要な事項は、市長が会議に諮って定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

北名古屋市総合教育会議要綱

平成27年6月1日 告示第177号

(平成27年6月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年6月1日 告示第177号