○北名古屋市家庭的保育事業等の認可及び確認手続に関する規則
平成27年6月1日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15第2項に規定する家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業及び事業所内保育事業(以下「家庭的保育事業等」という。)の認可並びに子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第43条第1項に規定する確認の手続に関し、必要な事項を定めるものとする。
(認可及び確認の審査)
第2条 認可及び確認の審査は、法第34条の15第3項及び北名古屋市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年北名古屋市条例第25号。以下「条例」という。)により行うものとする。
(認可の申請)
第3条 家庭的保育事業等を行おうとする者は、事業開始3月前までに家庭的保育事業等認可申請書(様式第1)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(立入調査)
第7条 家庭的保育等事業者は、市長が当該施設に対し、年1回定期的に行う一般立入調査及び必要と認めるときに行う特別立入調査(以下「立入調査」という。)に協力しなければならない。
2 立入調査は、調査の期日その他必要な事項を家庭的保育等事業者に事前に通知し行うものとする。ただし、緊急の必要があるときは、この限りでない。
(指導及び改善の勧告)
第8条 市長は、前条に規定する立入調査の結果、児童の処遇等に適切を欠くと認める家庭的保育等事業者に対して、必要な指導及び改善の勧告(以下「勧告等」という。)を行うものとする。
2 市長は、前項の勧告等を行ったときは、事後適当な時期に報告を求め、又は立入調査を行い、改善内容を確認するものとする。
(認可取下げの届出)
第9条 家庭的保育等事業者は、認可を受けた事業(以下「事業」という。)の実施が困難な事由が生じたときは、直ちに家庭的保育事業等認可取下げ届(様式第6)を市長に提出しなければならない。
(事業の制限及び停止又は認可の取消し)
第10条 市長は、家庭的保育等事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、事業の制限及び期間を定めて事業の全部若しくは一部を停止し、又は認可を取り消すことができる。
(1) 申請書に虚偽の記載を行うなど、不正の手段により認可を受けたとき。
(2) 認可の要件を満たさなくなったとき。
(3) 変更の届出を行わなかったとき又は虚偽の変更届出を行ったとき。
(4) 正当な理由がなく立入調査を拒んだとき。
(5) 資金事情の悪化等により事業の実施が困難であると認められるとき。
(6) 適切な運営を確保するために市が行う指導及び改善の勧告に正当な理由がなく従わないとき。
(雑則)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成27年7月1日から平成27年9月30日までの間に認可を受けて事業を実施するときは、第3条中「事業開始3月前」とあるのを「事業開始1月前」と読み替えて適用する。
附則(平成28年3月31日規則第14号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月30日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月24日規則第56号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1(第3条関係)
様式第2(第4条関係)
様式第3(第4条関係)
様式第4(第5条関係)
様式第5(第6条関係)
様式第6(第9条関係)
様式第7(第10条関係)