○北名古屋市教育委員会に対する事務委任に関する規則

平成27年6月1日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を北名古屋市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。

(委任事務)

第2条 市長の権限に属する事務のうち次に掲げるものは、教育委員会に委任する。

(1) 教育委員会の所掌事務に係る収入の調定及び通知に関すること。

(2) 教育委員会の所掌事務に係る支出負担行為及びこれに伴う支出命令に関すること。

(3) 教育委員会の所管に属する学校等の用に供する物品の管理に関すること。

(4) 教育委員会の所管に属する学校等の用に供せられた物品で不要に帰したもの及び学校において生産し、又は製作した物品を処分すること。

(5) 教育委員会の所管に属する公の施設の使用料の徴収、減免等に関すること。

(6) 北名古屋市総合教育会議に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が指定する事務に関すること。

(雑則)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が教育委員会と協議して定める。

この規則は、公布の日から施行する。

北名古屋市教育委員会に対する事務委任に関する規則

平成27年6月1日 規則第18号

(平成27年6月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年6月1日 規則第18号