○北名古屋市市税の減免に関する規則

平成27年4月22日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、北名古屋市市税条例(平成18年北名古屋市条例第56号。以下「条例」という。)の規定に基づく延滞金、市民税、固定資産税、軽自動車税及び特別土地保有税の減免の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則における用語の意義は、この規則に定めるもののほか、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)又は条例の定めるところによる。

(延滞金の減免)

第3条 条例第19条の規定により納税者又は特別徴収義務者が次の表の左欄に掲げる場合に該当し、同表の右欄に掲げる期日までに次条に規定する申請をした場合において、市長が特に必要があると認めるときに限り、その者の納付又は納入すべき延滞金額からそれぞれ同表の中欄に定める額を減額し、又は免除する。

番号

延滞金を減免する必要があると認められる場合

減免する額

減免申請期日

1

生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「保護法」という。)の規定による保護を受けているとき。

納付又は納入すべき金額の全額

減免事由の発生の日から30日を経過した日

2

破産手続開始の決定を受けているとき。

3

災害があった場合において、納税することのできない事情にあったと認められるとき。

4

納税通知書の送達を全く知ることのできない正当な事由がある場合で、納税通知書の送達場所において納税に関する事務を処理すべき者のないとき。

5

死亡し、又は法令により身体の拘束を受けた場合において、納税することのできない事情にあったと認められるとき。

6

法人が解散したとき。

納付又は納入すべき金額の100分の50に相当する額

7

前各項に規定する場合のほか、特にやむを得ない事由があると認められるとき。

必要と認める額

別に指定する日

(延滞金の減免に係る申請)

第4条 前条の規定による延滞金の減免を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書にその減免を受けようとする事由を証明する書類を添付してこれを市長に提出しなければならない。

(1) 納税者又は特別徴収義務者の住所、居所又は所在地、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号

(2) 納付又は納入すべき市税の所属年度、税目、納期限及び金額

(3) 減免を受けようとする事由

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に減免する必要があると認められる事項

(市民税の減免)

第5条 条例第51条の規定により市民税の納税義務者が、次の表の左欄に掲げる者に該当し、同表の右欄に掲げる期日までに、同条第2項の規定による申請をした場合において、市長が特に必要があると認めるときに限り、その者に課する市民税額からそれぞれ同表の中欄に掲げる額を減額し、又は免除する。

番号

市民税を減免する必要があると認められる者

左欄の者が納付すべき市民税額に対して減免する額

減免申請期日

1

保護法の規定による扶助を受けている者

扶助を受けることとなった日から受けなくなった日までの間に到来する納期に係る納付額の全部

減免事由発生の日から30日を経過した日又はその日以後に最初に到来する納期限のうち、どちらか遅い日

2

長期療養を要する者(現に継続して6月以上療養中の者又は継続して6月以上療養を要すると思われる者をいう。)で、前年中の合計所得金額(法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額、法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額、法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額、法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。以下同じ。)が210万円以下で当該年中の合計所得金額の見込額が前年中の合計所得金額に比し、2分の1以下に減少すると認められる者


(1) 当該年中の合計所得金額の見込額が60万円以下の者

当該療養期間に到来する納期に係る納付額の全部

(2) 当該年中の合計所得金額の見込額が60万円を超え105万円以下の者

当該療養期間に到来する納期に係る納付額の100分の50に相当する額

3

雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定により基本手当の受給資格を有する者で前年中の合計所得金額が210万円以下のもの

基本手当の支給を受ける資格を有することとなった日から当該基本手当を支給されないこととなった日までの間に到来する納期に係る納付額の全部

4

賦課期日現在において所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第32号に規定する勤労学生である者

当該年度中の税額の全部

当該納期限

5

公益社団法人、公益財団法人又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定により市長の認可を受けた地縁による団体若しくは特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する法人で、地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第47条に規定する収益事業を営まないもの

当該法人に対して課する均等割額の全部

6

前各項に規定する者のほか、市長が特に必要と認める者

必要と認める額

別に指定する日

2 同一人が前項の表各項の2以上に該当する場合においては、当該各項のうち、減免率の最も大きいものにのみ該当するものとし、当該規定を適用することができる。

3 第1項の表第2項によって市民税の減免を受けようとする者については、その者と生計を同一にする世帯員の収入等が保護法第8条の規定に基づく基準額を超える場合は、これを減免の対象としない。

(災害による市民税の減免)

第6条 条例第51条第1項第7号に規定する災害による被害を受けた者で、次の表の左欄に掲げる者に該当し、同表の右欄に掲げる期日までに同条第2項の申請をした場合において、市長は災害の日の属する年度(その翌年度の賦課期日以後に災害が生じた場合においては、当該災害の日の属する年度及びその翌年度)において、当該災害後到来する納期に係る納付額につき、それぞれ同表の中欄に掲げる額を減額し、又は免除する。

番号

市民税を減免する必要があると認められる者

左欄の者が納付すべき市民税額に対して減免する額

減免申請期日

1

死亡した者

納付額の全部

減免事由発生の日から30日を経過した日又はその日以後に最初に到来する納期限のうち、どちらか遅い日

2

障害者となった者

納付額の100分の90に相当する額

3

自己(同一生計配偶者又は扶養親族を含む。次項において同じ。)の所有に係る住宅又は家財について生じた損害金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。次項において同じ。)がその価額の3割以上5割未満の者


(1) 前年中の合計所得金額が500万円以下の者

納付額の100分の50に相当する額

(2) 前年中の合計所得金額が500万円を超え750万円以下の者

納付額の100分の25に相当する額

(3) 前年中の合計所得金額が750万円を超え1,000万円以下の者

納付額の100分の12.5に相当する額

4

自己の所有に係る住宅又は家財について生じた損害金額がその価額の5割以上の者


(1) 前年中の合計所得金額が500万円以下の者

納付額の全部

(2) 前年中の合計所得金額が500万円を超え750万円以下の者

納付額の100分の50に相当する額

(3) 前年中の合計所得金額が750万円を超え1,000万円以下の者

納付額の100分の25に相当する額

2 同一人が前項の表各項の2以上に該当する場合においては、当該各項のうち、減免率の最も大きいものにのみ該当するものとし、当該規定を適用することができる。

(固定資産税の減免)

第7条 条例第71条の規定により、次の表の左欄に掲げる固定資産の所有者が、同表の右欄に掲げる期日までに、同条第2項の申請をした場合において、市長が特に必要があると認めるときに限り、その者に課する固定資産税額からそれぞれ同表の中欄に掲げる額を減額し、又は免除する。

番号

固定資産税を減免する必要があると認められる場合

左欄の固定資産に対して減免する額

減免申請期日

1

貧困により生活のために公私の扶助を受ける者の所有する固定資産

当該事実に該当する事由が発生した日から当該事由が消滅した日までの間に到来する納期に係る納付額の全部

減免事由発生の日から30日を経過した日又はその日以後に最初に到来する納期限のうち、どちらか遅い日

2

公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。)

当該納期限

3

市の全部又は一部にわたる災害又は天候の不順により、著しく価値を減じた固定資産

当該事実に該当する事由が発生した日以後に到来する納期に係る納付額(賦課期日以後に災害が発生した場合においては、当該災害の日の属する年度及びその翌年度)

減免事由発生の日から30日を経過した日又はその日以後に最初に到来する納期限のうち、どちらか遅い日

4

前3項に規定する固定資産のほか、市長が特に必要と認める固定資産

必要と認める額

別に指定する日

2 前項の表第2項に規定する公益のために直接専用する固定資産は、次の各号に掲げるいずれかの事項に該当するものとする。

(1) 児童の遊戯に必要な施設を有し、児童の心身の育成に寄与するために公開されている児童遊園

(2) 一定の地域において、専ら当該地域の公共の用に供する施設及びその敷地

(3) 消防法(昭和23年法律第186号)第21条の規定に基づき指定された消防水利の用に供する土地及び専ら消防団の用に供する固定資産

(4) 本市又は愛知県において指定された文化財その他郷土史上いわれのある建物及びその敷地

(災害による固定資産税の減免)

第8条 条例第71条第1項第3号の規定により、災害による被害を受けた固定資産の所有者が、次の表の右欄に規定する期日までに同条第2項の申請をした場合において、市長は、災害の日の属する年度(その翌年度の賦課期日以後に災害が生じた場合においては、当該災害の日の属する年度及びその翌年度)において被害を受けた固定資産に課する固定資産税のうち当該災害後に到来するすべての納期に係る納付額について、次の表の左欄に掲げる損害の程度に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる額を減額し、又は免除する。

(1) 農地又は宅地

番号

損害の程度

減免する額

減免申請期日

1

流失、埋没等による被害面積が当該土地の面積の8割以上のとき。

納付額の全部

減免事由発生の日から30日を経過した日又はその日以後に最初に到来する納期限のうち、どちらか遅い日

2

流失、埋没等による被害面積が当該土地の面積の6割以上8割未満のとき。

納付額の100分の80に相当する額

3

流失、埋没等による被害面積が当該土地の面積の4割以上6割未満のとき。

納付額の100分の60に相当する額

4

流失、埋没等による被害面積が当該土地の面積の2割以上4割未満のとき。

納付額の100分の40に相当する額

(2) 家屋

番号

損害の程度

減免する額

減免申請期日

1

全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき又は復旧不能のとき。

納付額の全部

減免事由発生の日から30日を経過した日又はその日以後に最初に到来する納期限のうち、どちらか遅い日

2

主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の6割以上の価値を減じたとき。

納付額の100分の80に相当する額

3

屋内、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の4割以上6割未満の価値を減じたとき。

納付額の100分の60に相当する額

4

下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ、修理又は取替えを必要とする場合で、当該家屋の価格の2割以上4割未満の価値を減じたとき。

納付額の100分の40に相当する額

2 農地又は宅地以外の土地及び償却資産に対して課する固定資産税については、前項の規定を準用して適用する。

(軽自動車税の種別割の減免に係る身体障害者等の範囲)

第9条 条例第90条第1項第1号に規定する身体障害者等とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、別表第1の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害の級別に該当する障害を有するもの。ただし、その者と生計を一にする者又はその者を常時介護する者が運転する場合にあっては、音声機能障害を有する者並びに障害の程度が下肢不自由について4級から6級までの各級、体幹不自由について5級、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害のうち移動機能障害について4級から6級までの各級並びに心臓機能障害、じん臓機能障害、呼吸機能障害、ぼうこう又は直腸の機能障害、小腸の機能障害、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害及び肝臓の機能障害について4級に該当する者以外の者

(2) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条第1項又は第2項の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者のうち、別表第2の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表の2又は第1号表の3に定める重度障害の程度又は障害の程度に該当する障害を有するもの。ただし、その者と生計を一にする者又はその者を常時介護する者が運転する場合にあっては、音声機能障害を有する者並びに障害の程度が下肢不自由について第5項症、第6項症及び第1款症から第3款症までの各款症並びに体幹不自由について第5項症、第6項症及び第1款症から第3款症までの各款症に該当する者以外の者

(3) 厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者のうち重度の障害を有するもの

(4) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級に該当する障害を有するもの

2 条例第90条第1項第1号の規定の年齢18歳未満であるかの判定は、軽自動車税の種別割の賦課期日現在によるものとする。

3 減免する額は、当該軽自動車税の種別割の全額とする。

4 条例第89条及び第90条の規定による規則で定める減免の申請書の提出期限は、納期限とする。

(軽自動車税の環境性能割の減免に係る身体障害者等の範囲)

第9条の2 条例附則第15条の3第1項第3号に規定する身体障害があり、歩行が困難な者で規則で定めるものは、身体障害者福祉法第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、別表第1の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる身体障害者福祉法施行規則別表第5号に定める障害の級別に該当する障害を有するもの及び戦傷病者特別援護法第4条第1項又は第2項の規定による戦傷病者手帳の交付を受けている者のうち、別表第2の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる恩給法別表第1号表の2又は第1号表の3に定める重度障害の程度又は障害の程度に該当する障害を有するものとする。

2 条例附則第15条の3第1項第3号に規定する精神障害若しくは知的障害があり、歩行が困難な者で規則で定めるものは、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に定める1級に該当する障害を有するもの若しくは厚生労働大臣が定めるところによる療育手帳の交付を受けている者のうち重度の障害を有するものとする。

3 条例附則第15条の3第1項第4号に規定する身体障害者のうち特に著しい障害を有する者で規則で定めるものは、別表第1に掲げる障害を有する者にあっては音声機能障害を有する者及び障害の程度が下肢不自由について4級から6級までの各級、体幹不自由について5級、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害のうち移動機能障害について4級から6級までの各級、心臓機能障害について4級、じん臓機能障害について4級、呼吸器機能障害について4級、ぼうこう又は直腸の機能障害について4級、小腸の機能障害について4級、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害について4級、肝臓の機能障害について4級に該当する者以外のもの、別表第2に掲げる障害を有する者にあっては音声機能障害を有する者及び障害の程度が下肢不自由について第5項症、第6項症及び第1款症から第3款症までの各款症、体幹不自由について第5項症、第6項症及び第1款症から第3款症までの各款症に該当する者以外のものとする。

(特別土地保有税の減免)

第10条 条例第139条の3の規定による規則で定める減免の申請書の提出期限は、納期限とする。

この規則は、平成27年5月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第33号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成29年3月28日規則第3号)

この規則は、平成31年10月1日から施行する。

(令和2年10月12日規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(市民税に関する経過措置)

2 この規則の規定による改正後の北名古屋市市税の減免に関する規則の市民税の減免に関する規定は、令和3年度以後の年度分の市民税について適用し、令和2年度分までの市民税については、なお従前の例による。

(令和4年7月5日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年12月27日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第5条、第6条及び第9条の規定は、令和6年度以後の年度分の市民税及び軽自動車税の種別割(以下「市民税等」という。)について適用し、令和5年度分までの市民税等については、なお従前の例による。

別表第1(第9条、第9条の2関係)

障害の区分

障害の級別

視覚障害

1級から4級までの各級

聴覚障害

2級及び3級

平衡機能障害

3級

音声機能障害

3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)

上肢不自由

1級及び2級

下肢不自由

1級から6級までの各級

体幹不自由

1級から3級までの各級及び5級

乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害

上肢機能

1級及び2級

移動機能

1級から6級までの各級

心臓機能障害

1級、3級及び4級

じん臓機能障害

1級、3級及び4級

呼吸器機能障害

1級、3級及び4級

ぼうこう又は直腸の機能障害

1級、3級及び4級

小腸の機能障害

1級、3級及び4級

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

1級から4級までの各級

肝臓の機能障害

1級から4級までの各級

(注) 身体障害者福祉法施行規則別表第5号に定める下肢不自由又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害のうち移動機能障害の障害の級別が7級に該当し、他の障害を有することにより身体障害者手帳の交付を受けている者については、下肢不自由又は移動機能障害の障害の等級を6級とする。

別表第2(第9条、第9条の2関係)

障害の区分

重度障害の程度又は障害の程度

視覚障害

特別項症から第4項症までの各項症

聴覚障害

特別項症から第4項症までの各項症

平衡機能障害

特別項症から第4項症までの各項症

音声機能障害

特別項症から第2項症までの各項症(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)

上肢不自由

特別項症から第4項症までの各項症

下肢不自由

特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症

体幹不自由

特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症

心臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

じん臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

呼吸器機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

ぼうこう又は直腸の機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

小腸の機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

肝臓の機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

北名古屋市市税の減免に関する規則

平成27年4月22日 規則第14号

(令和6年1月1日施行)