○北名古屋市総合運動広場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成27年3月24日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、北名古屋市総合運動広場の設置及び管理に関する条例(平成27年北名古屋市条例第27号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、北名古屋市総合運動広場(以下「運動広場」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開場時間及び単位時間)

第2条 運動広場の開場時間及び単位時間は、別表のとおりとする。

2 北名古屋市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休場日)

第3条 運動広場の休場日は、12月28日から翌年の1月4日までとする。

2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休場することができる。

(登録手続)

第4条 条例第3条に定める登録手続のできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 10人以上で組織された団体(以下「団体」という。)の成人の責任者

(2) 前号に掲げるもののほか、教育委員会が必要であると認める者

2 運動広場を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、総合運動広場利用団体登録申請書(様式第1。以下「登録申請書」という。)により教育委員会に登録の申請をしなければならない。

3 教育委員会は、登録申請書が提出されたときは、速やかに内容を審査し、適当と認める場合は、申請者に登録証(様式第2)を交付するものとする。

4 登録証の有効期間は、登録年度の3月31日までとする。

5 登録証の交付を受けた者は、登録申請書の内容に変更が生じた場合は、改めて登録申請書により速やかに教育委員会に届け出なければならない。

(使用手続)

第5条 条例第4条第1項の規定により運動広場の使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、総合運動広場使用許可申請書(様式第3。以下「使用許可申請書」という。)を使用日の属する月の2月前の初日から使用日の7日前までに教育委員会に提出しなければならない。ただし、次の各号に掲げる施設において使用日から起算して1年以内に使用の許可を受けたことがある者(第1号に掲げる施設において個人使用した場合を除く。)は、使用日の属する月の2月前の初日から使用を開始する前まで使用許可申請書を教育委員会に提出することができる。

(5) 運動広場

2 前項に定めるもののほか、教育委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用許可)

第6条 教育委員会は、条例第4条の規定により運動広場の使用を許可したときは、総合運動広場使用許可書(様式第4。以下「使用許可書」という。)を申請者に交付するものとする。

(使用許可の変更)

第7条 前条の規定により運動広場の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可された事項を変更しようとするときは、総合運動広場使用変更・取消許可申請書(様式第5)に使用許可書を添えて使用する日の7日前までに教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。

(使用許可の取消し)

第8条 使用者が運動広場の使用を取消ししようとするときは、総合運動広場使用変更・取消許可申請書(様式第5)に使用許可書を添えて使用する日の7日前までに教育委員会に提出しなければならない。

(係員の入場)

第9条 係員は、管理上必要な場合は、使用中の場所といえども立ち入ることができる。

(遵守事項)

第10条 運動広場を使用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けないで物品の販売又は展示をしないこと。

(2) 所定の場所以外で飲食又は喫煙をしないこと。

(3) みだりに火気を使用し、又は危険を引き起こす行為をしないこと。

(4) 許可を受けないで広告物等を掲示し、又は配布する行為をしないこと。

(5) 騒音を発したり、暴力を用いるなど他人に迷惑となる行為をしないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に従うこと。

(損傷等の届出)

第11条 運動広場又は附帯設備若しくは備品を損傷し、又は滅失した者は、直ちに教育委員会に届け出てその指示に従わなければならない。

(雑則)

第12条 この規則に定めるもののほか、運動広場の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年7月1日から施行する。

(北名古屋市テニスコートの設置及び管理に関する条例施行規則の廃止)

2 北名古屋市テニスコートの設置及び管理に関する条例施行規則(平成18年北名古屋市教育委員会規則第24号)は、廃止する。

(平成31年2月27日教育委員会規則第8号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年7月21日教育委員会規則第3号)

この規則は、令和4年9月1日から施行する。

(令和4年10月5日教育委員会規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年12月28日教育委員会規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第5条の規定は、令和6年6月1日以後の使用から適用する。

別表(第2条関係)

区分

開場時間

単位時間

グラウンド

午前8時30分から午後9時まで

午前8時30分~午前11時

午前11時~午後1時30分

午後1時30分~午後4時

午後4時~午後6時30分

午後6時30分~午後9時

テニスコート

午前7時から午後9時まで

午前7時~午前9時

午前9時~午前11時

午前11時~午後1時

午後1時~午後3時

午後3時~午後5時

午後5時~午後7時

午後7時~午後9時

会議室

午前8時から午後9時まで

1時間単位

様式第1(第4条関係)

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様式第2(第4条関係)

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様式第3(第5条関係)

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様式第4(第6条関係)

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様式第5(第7条、第8条関係)

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北名古屋市総合運動広場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成27年3月24日 教育委員会規則第3号

(令和6年3月1日施行)