○北名古屋市スポーツ大使設置要綱

平成27年4月14日

告示第141号

(設置)

第1条 スポーツの分野で活躍している者を通じて、市に関する情報を発信することにより、市の魅力を広くPRし、市のイメージアップ及びスポーツ等の振興を図るため、北名古屋市スポーツ大使(以下「スポーツ大使」という。)を置く。

(活動内容)

第2条 スポーツ大使は、次に掲げる活動を行うものとする。

(1) 市におけるスポーツ振興に関すること。

(2) 市に有益な情報を収集し、まちづくりに関する助言及び提案を行うこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める活動

(委嘱)

第3条 スポーツ大使は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 市の出身者又は市にゆかりのある者であって、スポーツ分野において活躍している者

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が適当と認める者

(任期等)

第4条 スポーツ大使の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 前項本文の規定にかかわらず、市長は、特別な事由があるときは、任期を短縮し、又はスポーツ大使を解くことができる。

(報酬等)

第5条 スポーツ大使には、報酬を支給しない。ただし、市長が必要と認めた場合は、旅費その他実費を支給することができる。

2 市長は、スポーツ大使の活動に資するため、市の情報、広報紙、パンフレット、名刺等を提供することができる。

(庶務)

第6条 スポーツ大使に関する庶務は、教育部において処理する。

(雑則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この要綱は、平成27年5月1日から施行する。

北名古屋市スポーツ大使設置要綱

平成27年4月14日 告示第141号

(平成27年5月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成27年4月14日 告示第141号