○北名古屋市スポーツ大使設置要綱
平成27年4月14日
告示第141号
(設置)
第1条 スポーツの分野で活躍している者を通じて、市に関する情報を発信することにより、市の魅力を広くPRし、市のイメージアップ及びスポーツ等の振興を図るため、北名古屋市スポーツ大使(以下「スポーツ大使」という。)を置く。
(活動内容)
第2条 スポーツ大使は、次に掲げる活動を行うものとする。
(1) 市におけるスポーツ振興に関すること。
(2) 市に有益な情報を収集し、まちづくりに関する助言及び提案を行うこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める活動
(委嘱)
第3条 スポーツ大使は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 市の出身者又は市にゆかりのある者であって、スポーツ分野において活躍している者
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が適当と認める者
(任期等)
第4条 スポーツ大使の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項本文の規定にかかわらず、市長は、特別な事由があるときは、任期を短縮し、又はスポーツ大使を解くことができる。
(報酬等)
第5条 スポーツ大使には、報酬を支給しない。ただし、市長が必要と認めた場合は、旅費その他実費を支給することができる。
2 市長は、スポーツ大使の活動に資するため、市の情報、広報紙、パンフレット、名刺等を提供することができる。
(庶務)
第6条 スポーツ大使に関する庶務は、教育部において処理する。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この要綱は、平成27年5月1日から施行する。