○北名古屋市一時預かり事業(幼稚園型)施設整備費補助金交付要綱
平成27年3月31日
告示第123号
(目的)
第1条 この要綱は、一時預かり事業(幼稚園型)(以下「事業」という。)を実施する私立幼稚園に対して、市が当該事業の実施に必要な開設準備費用等の一部を補助することにより、当該事業の円滑な実施を図り、もって家庭における子育ての支援に資することを目的とする。
(1) 一時預かり事業(幼稚園型) 私立幼稚園が、園則等で規定している教育時間の前後又は休業日に、保護者の希望により園児(在園児以外の児童を含む。)を預かることをいう。
(2) 私立幼稚園 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が、学校教育法(昭和22年法律第26号)第4条第1項の規定により愛知県知事の認可を受けて、市内に設置する幼稚園をいう。
(補助事業者)
第3条 この要綱による一時預かり事業(幼稚園型)施設整備費補助金(以下「補助金」という。)の交付を受けることができる者は、事業を行う私立幼稚園を設置する学校法人(以下「補助事業者」という。)とする。
(補助対象経費及び補助金の額)
第4条 補助金の対象となる経費は、事業の開設準備経費等とする。
2 開設準備に係る補助金は、施設1箇所当たり次の各号のいずれか少ない額とし、予算の範囲内で交付する。
(1) 開設準備経費の総額の範囲内で市長が必要と認める額
(2) 4,000,000円の範囲内で市長が必要と認める額
(交付申請等)
第5条 補助金の交付を受けようとする補助事業者は、一時預かり事業(幼稚園型)施設整備費補助金交付申請書(様式第1。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 施設整備計画書
(2) 施設の整備に係る見積書
(3) その他市長が必要と認める書類
(実績報告等)
第7条 対象者は、施設の整備が完了したときは、速やかに一時預かり事業(幼稚園型)施設整備費補助金実績報告書(様式第5。以下「報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 施設の整備に係る契約書及び領収書の写し
(2) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第8条 補助金は、前条第2項の規定による補助金の額の確定後に交付する。
2 対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、一時預かり事業(幼稚園型)施設整備費補助金交付請求書(様式第7)を市長に提出しなければならない。
(補助の決定の取消し等)
第9条 市長は、対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は補助金の全部若しくは一部の返還を命じることができる。
(1) 対象者の責に帰すべき理由により、補助金の交付決定を受けた日の翌日から起算して1年以上事業を開始しないとき。
(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(雑則)
第10条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年1月29日告示第38号)
この要綱は、告示の日から施行する。
様式第1(第5条関係)
様式第2(第5条関係)
様式第3(第6条関係)
様式第4(第6条関係)
様式第5(第7条関係)
様式第6(第7条関係)
様式第7(第8条関係)