○北名古屋市一時預かり事業(幼稚園型)実施要綱

平成27年3月31日

告示第122号

(目的)

第1条 この要綱は、幼稚園又は認定こども園の設置者(以下「設置者」という。)に一時預かり事業(幼稚園型)(以下「事業」という。)を委託することにより、幼稚園又は認定こども園に通う保護者の子育て支援及び幼児教育の振興を奨励し、その充実及び向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「一時預かり」とは、幼稚園又は認定こども園が、園則等で規定している教育時間の前後又は休業日に、保護者の希望により園児を預かることをいう。

(実施主体)

第3条 事業の実施主体は、北名古屋市とする。

2 市長は、事業を設置者に委託するものとする。

(対象児童)

第4条 この事業の対象となる児童は、本市に住所を有し、事業を実施する設置者が定める対象年齢に該当する者で設置者の幼稚園又は認定こども園に在籍する園児とする。

2 設置者の在籍園児以外の児童も本事業の対象とすることができる。

(委託料)

第5条 第3条第2項の規定により事業を委託する場合の委託料は、次の表に定める種別ごとの額に一時預かりをした児童の延べ人数を乗じて得た額を設置者に対して支払うものとする。

種別

児童1人当たりの日額

備考

在籍園児分

(1) 基本分(平日の教育時間前後及び長期休業日の利用)

400円

・平日の教育時間前後:4時間以内の額

・長期休業日:8時間未満の額

(2) 休日分(日曜日、土曜日、国民の休日等)及び長期休業日の利用

800円

・休日分:8時間以内の額

・長期休業日:8時間以上の額

(3) 長時間加算分((1)及び(2)の時間を超えて利用した場合の加算料金)

150円

上記の時間を超えた利用時間が2時間未満の加算額

※ (1)の長期休業日を除く。

300円

上記の時間を超えた利用時間が2時間以上3時間未満の加算額

※ (1)の長期休業日を除く。

450円

上記の時間を超えた利用時間が3時間以上の加算額

※ (1)の長期休業日を除く。

100円

(1)の長期休業日:4時間を超えた利用時間が2時間未満の加算額

200円

(1)の長期休業日:4時間を超えた利用時間が2時間以上3時間未満の加算額

300円

(1)の長期休業日:4時間を超えた利用時間が3時間以上の加算額

(4) 小規模施設加算分(年間延べ利用児童数2,000人以下の施設を対象)

(1,600,000円÷年間延べ利用児童数)-800円(10円未満切捨て)

・施設当たりの年間延べ利用児童数の実績に基づき金額を算定

在籍園児以外分

(1) 基本分

800円

・8時間以内の額

(2) 長時間加算分(8時間を超えた利用)

150円

上記の時間を超えた利用時間が2時間未満の加算額

300円

上記の時間を超えた利用時間が2時間以上3時間未満の加算額

450円

上記の時間を超えた利用時間が3時間以上の加算額

2 前項の規定にかかわらず、設置者への委託料については、予算の範囲内で支払うことができる。

(実施の申請等)

第6条 事業を実施しようとする設置者は、市長が定める期日までに、一時預かり事業(幼稚園型)実施申請書(様式第1)に、次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 一時預かり事業(幼稚園型)実施計画書(様式第2)

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(委託契約の締結)

第7条 市長は、前条の申請があった場合、その内容を審査し、適当と認めたときは、設置者と委託契約を締結するものとする。

(委託料の請求等)

第8条 設置者は、一時預かり事業に係る委託料を請求する場合は、一時預かり事業を実施した月の翌月5日までに、一時預かり事業(幼稚園型)委託料請求書(様式第3)に一時預かり事業(幼稚園型)利用実績報告書(様式第4)を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求があった場合は、その内容を審査し、適正と認めたときは、当該請求のあった日の属する月の末日までに当該委託料を設置者に支払うものとする。

3 小規模施設加算額については、施設当たりの年間延べ利用児童数の実績に基づき金額を算定するため、事業完了後に1年度分を支払うものとする。

(実績報告)

第9条 設置者は、当該年度の事業終了後5日以内に、一時預かり事業(幼稚園型)実績報告書(様式第5)を市長に提出しなければならない。

(委託料の返還)

第10条 市長は、第7条の規定により契約を締結した設置者(以下「受託者」という。)次の各号のいずれかに該当する場合は、当該設置者に対し、委託料の一部又は全部を返還させることができる。

(1) 委託料に関し、虚偽の請求をしたとき。

(2) 施設の運営状況が、児童の福祉を明らかに妨げているとき。

(3) 事業の目的以外に委託料を執行したとき。

(4) 次条に定める調査の結果に基づく市長の指導に対し、措置を取らないとき。

2 市長は、前項の規定により委託料を返還させるときは、一時預かり事業(幼稚園型)委託料返還命令書(様式第6)により当該設置者に通知するものとする。

(事業に関する調査及び指導等)

第11条 市長は、受託者に対し、保育内容及び運営等について、帳簿書類その他必要な事項を調査し、指導し、及び監督することができる。

(雑則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年8月13日告示第228号)

この要綱は、告示の日から施行し、改正後の第5条の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年5月10日告示第146号)

この要綱は、告示の日から施行し、改正後の第5条の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年3月31日告示第77号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年9月7日告示第170号)

この要綱は、告示の日から施行し、改正後の北名古屋市一時預かり事業(幼稚園型)実施要綱の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(平成31年3月1日告示第27号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の北名古屋市一時預かり事業(幼稚園型)実施要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に実施した一時預かり事業(幼稚園型)に係る委託料の請求から適用し、この要綱の規定により実施した一時預かり事業(幼稚園型)の施行日前に改正前の北名古屋市一時預かり事業(幼稚園型)実施要綱に係る委託料の請求については、なお従前の例による。

(令和2年12月24日告示第350号)

この要綱は、告示の日から施行する。

様式第1(第6条関係)

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様式第2(第6条関係)

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様式第3(第8条関係)

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様式第4(第8条関係)

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様式第5(第9条関係)

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様式第6(第10条関係)

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北名古屋市一時預かり事業(幼稚園型)実施要綱

平成27年3月31日 告示第122号

(令和2年12月24日施行)