○北名古屋市都市緑化推進事業補助金交付要綱

平成27年3月27日

告示第105号

(目的)

第1条 この要綱は、愛知県が行うあいち森と緑づくり都市緑化推進事業に基づく間接補助事業として、市民、事業者等が行う優良な緑化事業に対し、予算の範囲内で補助金を交付することにより、民有地の緑化を推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 敷地等 市内の敷地又は建物をいう。ただし、国、地方公共団体又はこれらに準ずる団体が管理するものを除く。

(2) 樹木等 高中木、低木、地被類、宿根草等で多年生のものをいう。ただし、建物又は敷地に定着していない移動可能なものを除く。

(3) 緑化施設 植栽その他の緑化のための施設及び敷地内に保全された樹木等をいう。

(4) 緑化面積 都市緑地法施行規則(昭和49年建設省令第1号)第9条第1号並びに第2号イ、ロ及びホの緑化施設の面積の算出方法により算出した面積をいう。

(5) 緑化事業 緑化施設の設置を行うことをいう。

(6) 屋上緑化 建築物の屋上又は屋根において、地盤面を設け、そこに植物を植えて緑化することをいう。

(7) 壁面緑化 構造物の壁面又は建築物に近接する位置において、植栽基盤を設け、そこに植物を植え、又は、地盤面から植物を登はんさせる等して、緑化することをいう。

(8) 空地緑化 敷地内において建築物又は駐車場に占有されていない箇所において、植栽等により緑化することをいう。

(9) 駐車場緑化 駐車場内の車路又は駐車区画内において、保護資材と地被植物等を併設することにより、緑化することをいう。

(10) 生垣設置 樹高のほぼ均一な樹木を列植した垣根及びブロック塀やフェンス等の独立する工作物に対する緑化をいう。

(11) 市街化調整区域内の既存集落 半径300メートルの円内に100戸以上の建物がある箇所又は50戸以上の建築物が連たんしている箇所をいう。この場合において、「建築物が連たん」とは建築面積が30平方メートル以上の建築物が、その敷地間の距離が55メートル以内にある状態をいう。

(補助対象事業等)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、市街化区域及び市街化調整区域内の既存集落にある敷地等において実施する別表第1の事業の区分の欄に掲げる緑化事業で、かつ、別表第2の要綱の欄に定める条件を満たしているものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事業は、補助事業としない。

(1) 緑化工法又は緑化資材の営業を目的とした事業

(2) 土地又は建物に定着していない移動可能なものに係る事業

(3) 既にこの要綱の規定に基づく補助金の交付を受けたことのある敷地等における事業

(4) 他の補助金の対象となる事業

(5) 移転補償によって行う緑化事業

(6) 補助事業が、工場立地法(昭和34年法律第24号)に基づいて行う緑化事業である場合、同法によって定められた緑地面積率の最低限度を上回っていない事業

3 補助事業は、第7条の規定による交付決定の日以降に着手し、かつ、当該年度の3月15日までに第10条の規定による実績報告が完了するものでなければならない。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、補助事業を行う者とする。ただし、市税を滞納している者、北名古屋市暴力団排除条例(平成23年北名古屋市条例第2号)第2条第1号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)若しくは同条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団員が役員となっているもの又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有するものを除く。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、別表第1に定める事業の区分の欄に従い同表に定めるところにより算定した合計額とする。ただし、その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

2 前項により算定した補助金の額が10万円未満(生垣設置事業については3万円未満)であるときは、これを交付しない。

3 第1項に定めるもののほか、補助金の補助対象経費には消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まないものとする。ただし、次に掲げる対象者にあっては、消費税等を補助対象経費に含めて算定をすることができる。

(1) 個人事業者ではない個人

(2) 消費税法(昭和63年法律第108号)における納税義務者とならない事業者

(3) 免税事業者

(4) 簡易課税事業者

(5) 国若しくは地方公共団体(特別会計を設けて事業を行う場合に限る。)又は消費税法別表3に掲げる法人

(6) 国又は地方公共団体の一般会計である事業者

(7) 課税事業者のうち、課税売上割合が低い等の理由から、消費税仕入控除税額確定後の返還を選択する事業者

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、補助事業に着手する前に、都市緑化推進事業補助金交付申請書(様式第1。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、市長に3部提出しなければならない。

(1) 補助事業の実施場所の位置図

(2) 事業計画書(様式第2)

(3) 収支予算書(様式第3)

(4) 事業に係る図面(計画平面図及び構造図等)

(5) 事業着手前の写真

(6) 補助事業に要する経費の見積書の写し

(7) 市税の完納を証する書類(納税証明書等)

(8) 維持管理に関する誓約書(次項ただし書に該当する場合に限る。)(様式第4)

(9) 都市緑化推進事業に対する承諾書(第3項に該当する場合に限る。)(様式第5)

(10) その他市長が必要と認める書類

2 申請者と補助事業により設置される緑化施設の管理を行う者(以下「管理者」という。)は、同一でなければならない。ただし、申請者と管理者が異なる場合において、申請者と管理者の間で、補助事業により設置される緑化施設の管理義務を管理者が負う旨の取決めがなされているときは、申請者と管理者は同一とみなすものとする。

3 申請者は、申請者と補助事業により設置される緑化施設の存する敷地等の所有者が異なる場合、当該敷地等の所有者の承諾を得なければならない。

(交付決定)

第7条 市長は、前条の申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当であると認めたときは、都市緑化推進事業補助金交付決定通知書(様式第6)により申請者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第8条 申請者が、前条の通知後に申請の取下げをしようとする場合は、当該通知を受けた日から15日以内にその旨を記載した書面を市長に提出しなければならない。

(補助事業の内容の変更等)

第9条 申請者は、補助金の交付決定を受けた後に、補助事業の変更を行おうとするとき、又は中止しようとするときは、あらかじめ都市緑化推進事業変更承認申請書(様式第7)に、変更の内容が分かる書類を添えて3部提出し、市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請を受理した場合、その内容を審査し、適当であると認めたときは、都市緑化推進事業変更承認通知書(様式第8)により申請者に通知するものとする。ただし、補助金の交付の額は、変更前の交付決定額を上限とする。

(実績報告書)

第10条 申請者は、補助事業が完了したときは、当該事業完了後20日以内又は当該年度の3月15日のいずれか早い日までに、都市緑化推進事業実績報告書(様式第9。以下「報告書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、市長に3部提出しなければならない。

(1) 事業報告書(様式第10)

(2) 事業に係る図面(完了後の平面図及び構造図等)

(3) 写真(工事着手前・施工状況・完了後)及び写真の電子データ

(4) 事業費用の契約書及び領収書の写し、又は準ずるもの

(5) 収支決算書(様式第11)

(6) その他市長が必要と認める書類

(完了確認及び補助金の額の確定)

第11条 市長は、報告書を受理したときは、その内容を審査し、必要に応じて現地確認を行い、適正であると認めるときは補助金の額の確定を行い、速やかに都市緑化推進事業補助金確定通知書(様式第12)により、当該申請者に通知するものとする。

(補助金の交付の請求)

第12条 前条の規定により通知を受けた申請者は、補助金の交付を受けようとするときは、都市緑化推進事業補助金交付請求書(様式第13)に、前条に規定する都市緑化推進事業補助金確定通知書の写しを添えて、市長に提出しなければならない。

(表示板の設置)

第13条 申請者は、補助事業の実績報告を行う前に、あいち森と緑づくり税条例(平成20年愛知県条例第2号)に規定されるあいち森と緑づくり税を活用して補助事業を実施した旨の表示板(様式第14)を、事業実施箇所に設置しなければならない。

(緑化施設の管理及び状況の報告)

第14条 申請者は、補助事業が完了した後においても、これにより設置された緑化施設について、善良な管理者の注意をもって、適正に維持管理しなければならない。

2 補助金の交付を受けた補助事業者は、確定通知の日から起算して3年を経過したとき、又は市長から特別に指示があったときは20日以内に補助対象緑化施設状況報告書(様式第15)次の各号に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 補助事業の実施場所の位置図

(2) 補助対象緑化施設状況写真報告書(様式第16)及び写真の電子データ

(交付の決定の取消等)

第15条 市長は、第7条の規定による交付の決定を行った後に、申請者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その決定を取り消すことができる。

(1) 第8条の規定による申請の取下げがあったとき。

(2) 前条第1項の規定に違反していると認められるとき。

(3) 次条第1項に規定する財産処分の申請に虚偽又は承認の条件に反する行為があったとき。

(4) 補助事業に関する申請、報告、施工等において不正な行為又は補助金の不適当な運用があったと認められるとき。

(5) 補助金の交付の決定の内容、条件又は市長の指示に違反したとき。

(6) 補助事業により設置された緑化施設を故意に破壊し、又は緑化以外の用途に転用したとき。ただし、次条第1項ただし書に規定する期間を経過した場合は、この限りでない。

(7) 警察署からの通報又は警察署への照会等により、暴力団若しくは暴力団員であること又は暴力団若しくは暴力団員と緊密な関係を有する者であることが判明したとき。

(財産の処分の制限)

第16条 申請者は、補助金の交付を受けた後に、補助事業により取得し、又は効用が増加した財産のうち、次に掲げる財産を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、又は担保に供してはならない。ただし、あらかじめ市長の承認を受けたもの又は減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている期間若しくはそれに準ずるものと認められる期間を経過した場合は、この限りでない。

(1) 不動産及びその従物

(2) 機械、重要な器具その他の重要な財産で取得価格又は効用の増加価格が単価50万円以上のもの

2 申請者は、前項に規定する市長の承認を受けようとするときは、あらかじめ都市緑化推進事業財産処分承認申請書(様式第17)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 処分する財産を表した図面等

(2) 変更後の事業に要する経費の見積書

3 市長は、前項の申請を受理した場合、その内容を審査し、適当であると認めたときは、都市緑化推進事業財産処分承認通知書(様式第18)により、申請者に通知するものとする。

4 補助金の交付を受けた申請者が、前項の規定により承認を得て財産を処分したことにより収入があった時は、交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を納付させることができる。

(ホームページ等での公開)

第17条 市長は、第10条の規定により提出された写真の電子データを市のホームページ等で公開することが出来る。

(雑則)

第18条 この要綱の実施に関しては、あいち森とみどりづくり都市緑化推進事業交付金交付要綱に規定するもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月1日告示第18号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成29年3月31日告示第76号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日告示第88号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。ただし、様式第14の改正規定は、平成31年7月1日から施行する。

(令和3年2月1日告示第41号)

この要綱は、告示の日から施行する。

別表第1(第3条、第5条関係)

事業の区分

規模等

補助対象経費

補助率

補助限度額

屋上緑化事業

壁面緑化事業

緑化面積50平方メートル以上

1 樹木等、植栽基盤(土壌、軽量土、土壌改良材、防根層等)、灌水施設に係る経費

2 第14条の表示板に係る経費

2分の1

5,000,000円。ただし、緑化面積1平方メートル当たり30,000円を上限とする。

空地緑化事業

5,000,000円。ただし、緑化面積1平方メートル当たり15,000円を上限とする。

駐車場緑化事業

5,000,000円。ただし、緑化面積1平方メートル当たり20,000万円を上限とする。

生垣設置事業

生垣延長15メートル以上

1 生垣設置に係る経費

ただし、植栽する個体の生育期間が2年未満しか見込めないものは除く。

2 第14条の表示板に係る経費

5,000,000円。ただし、延長1メートル当たり5,000円を上限とする。

別表第2(第3条関係)

事業の区分

条件

屋上緑化事業

壁面緑化事業

空地緑化事業

駐車場緑化事業

敷地等で行われる事業であり、かつ、次に掲げる条件のいずれか一つ以上を満たすこと。

1 道路から眺望できること。

2 不特定の人が立ち入って見ることができること。

3 管理者の了承のもと見ることができる等、公開性があること。

生垣設置事業

敷地等で行われる事業であり、かつ、次に掲げる条件をすべて満たすこと。

1 植栽の延長がすべて公道又は隣地境界に面していること。

2 樹木の植栽が1メートル当たり2本以上であること。

3 樹木の高さが宅地面から0.6メートル以上であること。

様式第1(第6条関係)

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様式第2(第6条関係)

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様式第3(第6条関係)

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様式第4(第6条関係)

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様式第5(第6条関係)

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様式第6(第7条関係)

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様式第7(第9条関係)

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様式第8(第9条関係)

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様式第9(第10条関係)

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様式第10(第10条関係)

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様式第11(第10条関係)

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様式第12(第11条関係)

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様式第13(第12条関係)

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様式第14(第13条関係)

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様式第15(第14条関係)

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様式第16(第14条関係)

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様式第17(第16条関係)

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様式第18(第16条関係)

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北名古屋市都市緑化推進事業補助金交付要綱

平成27年3月27日 告示第105号

(令和3年2月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成27年3月27日 告示第105号
平成28年3月1日 告示第18号
平成29年3月31日 告示第76号
平成31年3月29日 告示第88号
令和3年2月1日 告示第41号