○北名古屋市要緊急安全確認大規模建築物耐震診断費補助金交付要綱

平成27年3月27日

告示第104号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地震発生時における大規模な建築物の倒壊等による災害を防止するため、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「耐震改修促進法」という。)附則第3条第1項に規定する要緊急安全確認大規模建築物(以下「要緊急安全確認大規模建築物」という。)の耐震診断を実施する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 耐震診断 耐震改修促進法第4条第1項の規定により、建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号)別添「建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項」に基づき、建築物の地震に対する安全性を構造に応じて適切に評価することをいう。

(2) 耐震診断者 耐震診断を行う者で、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成7年建設省令第28号)第5条第1項各号に掲げるものとする。

(補助の対象)

第3条 補助の対象は市内に存する民間建築物の要緊急安全確認大規模建築物(以下「補助対象建築物」という。)で、耐震診断者により耐震診断を行うものとし、補助金の交付を受けることができる者は、次の各号の全てを満たすものとする。

(1) 補助対象建築物の所有者

(2) 固定資産税及び都市計画税を滞納していない者

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、別表に掲げるとおりとする。ただし、その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(交付の申請及び決定)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、当該補助対象建築物の耐震診断を行う前に、要緊急安全確認大規模建築物耐震診断費補助金交付申請書(様式第1)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 当該建物の登記事項証明書の写し

(2) 確認済証の写し等建築年等が分かるもの

(3) 改正耐震改修促進法における耐震診断義務付け対象建築物であることの確認書の写し

(4) 付近見取図

(5) 配置図

(6) 各階平面図

(7) 立面図(断面図)

(8) 現況写真

(9) 耐震診断に要する費用の見積書の写し

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、申請に係る書類を審査の上、適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、要緊急安全確認大規模建築物耐震診断費補助金交付決定通知書(様式第2)により当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を通知する場合において、必要があると認める場合は、当該補助金の交付について条件を付すことができる。

(申請の内容の変更等)

第6条 前条第2項の規定により補助金の交付の決定を受けた申請者(以下「補助対象者」という。)は、当該補助金の交付の決定を受けた後に当該申請の内容を変更しようとする場合は、要緊急安全確認大規模建築物耐震診断費補助金変更交付申請書(様式第3)に変更の内容が分かる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により申請書を受理した場合において、その内容を審査し、適当であると認めたときは、要緊急安全確認大規模建築物耐震診断費補助金変更交付決定通知書(様式第4)により補助対象者に通知するものとする。

(耐震診断の中止)

第7条 補助対象者は、補助金の交付の決定を受けた後に耐震診断を中止しようとする場合は、要緊急安全確認大規模建築物耐震診断費補助事業中止届(様式第5)を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第8条 補助対象者は、耐震診断が完了したときは、要緊急安全確認大規模建築物耐震診断費補助事業完了実績報告書(様式第6。以下「完了実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 耐震診断結果報告書又はこれと同等のものの写し

(2) 耐震診断に係る契約書の写し

(3) 耐震診断に要する費用の領収書の写し

(4) 耐震診断者の要件を満たすことが分かるものの写し

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 完了実績報告書及び添付書類は、当該耐震診断の完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定があった日の属する年度の2月末日のいずれか早い日までに提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第9条 市長は、前条の規定により完了実績報告書を受理した場合において、完了実績報告書等の書類を審査の上、適正であると認めたときは、補助金の額を確定し、要緊急安全確認大規模建築物耐震診断費補助金確定通知書(様式第7)により補助対象者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第10条 補助対象者は、前条の通知を受けた後、補助金支払請求書(様式第8)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による補助金支払請求書に基づき、補助対象者に補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し及び補助金の返還)

第11条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部について期限を定めて返還を求めることができる。

(1) 虚偽の申請その他の不正の行為により補助金の交付の決定を受けたとき。

(2) 補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件その他法令又はこの要綱に違反したとき。

(3) 第8条第2項の規定により定める期日までに、完了実績報告書が提出されなかったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が不適切と認める事由が生じたとき。

(書類の保管)

第12条 補助対象者は、補助金の関係書類を整理し、補助金の交付を受けた年度の翌年から起算して5年間保管しなければならない。

(雑則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

補助対象経費

要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断に要する費用とし、次の各号に掲げる補助対象建築物の床面積の部分に応じ、当該各号に定める額を加算した額を限度とする。

(1) 延べ面積が1,000m2以内の部分は、1m2当たり2,060円を乗じて得た額

(2) 延べ面積が1,000m2を超えて2,000m2以内の部分は、1m2当たり1,540円を乗じて得た額

(3) 延べ面積が2,000m2を超える部分は、1m2当たり1,030円を乗じて得た額

補助金額

補助対象経費に6分の5を乗じた額とする。

様式第1(第5条関係)

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様式第2(第5条関係)

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様式第3(第6条関係)

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様式第4(第6条関係)

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様式第5(第7条関係)

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様式第6(第8条関係)

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様式第7(第9条関係)

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様式第8(第10条関係)

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北名古屋市要緊急安全確認大規模建築物耐震診断費補助金交付要綱

平成27年3月27日 告示第104号

(平成27年4月1日施行)