○北名古屋市防犯カメラ設置費補助金交付要綱
平成27年3月27日
告示第97号
(趣旨)
第1条 この要綱は、安全で安心なまちづくりを推進し、市民の安全を確保するため、自治会(北名古屋市自治会長会設置要綱(令和2年北名古屋市告示第45号)別表に規定する自治会をいう。以下同じ。)が設置する防犯カメラに係る経費に対し、予算の範囲内で交付する防犯カメラ設置費補助金(以下「補助金」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「防犯カメラ」とは、街頭犯罪、侵入盗等の未然防止を図るために、道路、公園、広場等不特定多数の者が自由に利用し、又は通行する場所を写すために設置される映像撮影装置で、映像を記録する機能を有するものとする。
(補助の対象団体)
第3条 補助金の交付の対象となる自治会は、防犯カメラを設置しようとする自治会のうち、次に掲げるすべての要件を満たすものとする。
(1) 「北名古屋市の自治会による防犯カメラの設置及び運用に関するガイドライン」に適合した防犯カメラの運用に関する要領を策定していること。
(2) 防犯カメラの撮影対象区域内の住民等の同意を得ていること。
(3) 防犯カメラの設置について、権原を備えていること。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、防犯カメラの設置に要する費用とする。ただし、次に掲げるものを除く。
(1) 防犯カメラの維持又は管理に要する費用
(2) 防犯カメラの設置場所に係る地代及び占用料
(3) 防犯カメラの操作指導料
(4) 既存の設備の撤去に要する費用
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当であると認めるもの
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、50万円を限度とする。
(交付の申請)
第6条 自治会が補助金の交付を受けようとするときは、防犯カメラ設置費補助金交付申請書(様式第1)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 防犯カメラの設置が自治会の総意であることを証する総会又は役員会の会議録の写し等
(2) 住居の全部又は一部が防犯カメラの撮影範囲となる住民等の同意書
(3) 防犯カメラ及び表示板の設置予定箇所の位置図及び現況写真
(4) 防犯カメラの撮影対象区域を記載した平面図又は撮影対象区域を撮影した写真
(5) 防犯カメラの運用に関する要領
(6) 防犯カメラの管理責任者及び取扱者の指定に関する書類
(7) 防犯カメラの購入等に係る見積明細書の写し
(8) 防犯カメラのカタログ等
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、前項の交付決定に条件を付することができる。
3 市長は、補助金の交付を行わないことを決定したときは、その旨を防犯カメラ設置費補助金不交付決定通知書(様式第3)により当該申請をした自治会に通知するものとする。
(交付申請の取下げ)
第8条 第6条の規定による申請をした自治会は、当該申請を取り下げようとするときは、遅滞なくその旨を記載した書面を市長に提出しなければならない。
(計画変更の承認)
第9条 補助金の交付の決定を受けた自治会(以下「交付決定自治会」という。)が、補助金の交付の決定を受けた後において、防犯カメラを設置する計画を変更し、又は中止しようとするときは、防犯カメラ設置費補助金計画変更承認申請書(様式第4)に必要な書類を添えて市長に提出し、承認を受けなければならない。
(交付決定の取消し等)
第10条 市長は、交付決定自治会が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部について、期限を定めて返還を求めることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付の決定に付した条件に違反したとき。
(完了報告)
第11条 交付決定自治会は、防犯カメラの設置が完了したときは、その日の翌日から起算して30日以内に、防犯カメラ設置費補助金事業完了報告書(様式第6)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 防犯カメラの購入、設置等に係る請求書及び領収書の写し
(2) 防犯カメラ及び表示板の設置箇所の位置図及び写真
(3) 設置された防犯カメラにより撮影した画像を印刷したもの
(4) 防犯カメラの設置について、権原があることを示す書類
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による請求書の提出があったときは、当該請求書の提出があった日から起算して30日以内に補助金を交付するものとする。
(書類の整備)
第14条 補助金の交付を受けた交付決定自治会(以下「補助金交付自治会」という。)は、補助金に係る収支を記載した帳簿を備え付けるとともに、その証拠となる書類を整理し、かつ、これらの書類を事業の完了の日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(防犯カメラの管理)
第15条 補助金交付自治会は、補助金により設置した防犯カメラについて、適正な管理をするとともに、補助金の交付の目的に従って、その効果的な運用を図らなければならない。
(雑則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月10日告示第45号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年1月8日告示第11号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和3年5月28日告示第227号)
この要綱は、告示の日から施行する。
様式第1(第6条関係)
様式第2(第7条関係)
様式第3(第7条関係)
様式第4(第9条関係)
様式第5(第9条関係)
様式第6(第11条関係)
様式第7(第12条関係)
様式第8(第13条関係)