○北名古屋市後期高齢者医療保険料滞納整理実施要綱

平成27年3月11日

告示第29号

(趣旨)

第1条 この要綱は、後期高齢者医療保険料(以下「保険料」という。)の滞納整理の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(督促等)

第2条 保険料の納付義務を負う者(以下「納付義務者」という。)が保険料を納付期限までに納付しないときは、北名古屋市後期高齢者医療に関する規則(平成20年北名古屋市規則第17号。以下「規則」という。)第4条の規定により督促状を納付義務者に送付するものとする。

2 前項に規定する督促状の送付をしても、なお保険料を納付しないときは、納付義務者に対し文書、電話、臨戸訪問等により催告を行う。

(納付誓約等)

第3条 市長は、所得の減少等により保険料の納付が困難であると認められる納付義務者に対しては、分割納付を認めることができる。この場合において、納付義務者に保険料債務の承認及び納付誓約書(以下「納付誓約書」という。)を提出させるものとする。

2 市長は、前条に規定する催告等をしてもなお保険料を納付しないときは、納付義務者に対して納付誓約書の提出を求めることができる。

(滞納処分)

第4条 市長は、第2条の規定による督促状の送付及び催告並びに前条の規定による分割納付及び納付誓約書の手続を行ってもなお保険料を納付しない納付義務者があるときは、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第113条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第3項の規定に基づき、地方税の滞納処分の例により処分することができる。

(保険料徴収吏員)

第5条 市長が前条の滞納処分を行う場合は、次に掲げる事務を保険料の事務に従事する職員(以下「保険料徴収吏員」という。)に委任するものとする。

(1) 納付義務者であって保険料を納付期限までに納付しないもの(以下「滞納者」という。)の財産の差押えに関する事務

(2) 滞納者の財産を調査するため、滞納者等へ質問し、又は検査する事務

(3) 滞納者の居住等の捜索に関する事務

2 保険料徴収吏員は、前項各号の事務を行うときは、規則第8条に規定する身分証明書を携行し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(欠損処分)

第6条 市長が欠損処分を行うときは、次に掲げるときとする。

(1) 法第160条第1項に規定する時効の完成により、保険料の徴収権が消滅したとき。

(2) 納付義務者が生活保護を受給することとなったとき。

(3) 納付義務者の居所が不明となったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が納付困難と認めるとき。

(雑則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

北名古屋市後期高齢者医療保険料滞納整理実施要綱

平成27年3月11日 告示第29号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成27年3月11日 告示第29号