○北名古屋市総合運動広場の設置及び管理に関する条例

平成27年3月24日

条例第27号

(設置)

第1条 スポーツ及びレクリエーションの振興を図り、もって市民の健康の増進に寄与することを目的として、北名古屋市総合運動広場(以下「運動広場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 運動広場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

北名古屋市総合運動広場

北名古屋市二子西の町1番地

2 運動広場の呼称は、北名古屋 稲葉篤紀ふるさと広場とする。

(利用者)

第3条 運動広場のグラウンドを利用できる者は、北名古屋市教育委員会(以下「教育委員会」という。)で登録を受けた団体及び教育委員会が必要と認める者とする。

2 前項に規定する団体の登録手続及び教育委員会が必要と認める者については、教育委員会規則で定める。

(使用の許可)

第4条 運動広場の施設を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、運動広場の管理に必要があるときは、前項の許可に条件を付すことができる。

(使用料)

第5条 前条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、直ちに別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の還付)

第6条 納付された使用料は、還付しない。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 運動広場の管理上特に必要があると認め、教育委員会が使用の許可を取り消したとき。

(2) 使用者の責めに帰さない理由により、使用することができないとき。

(3) 天災その他不可抗力により運動広場又は附帯設備が使用できなくなったとき。

(4) 使用者が使用する日の7日前までに使用許可の取消しを申し出たとき。

(使用料の減免)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 市又は教育委員会が主催する行事に使用するとき。

(2) 市又は教育委員会が共催する行事で、免除事業として市長又は教育委員会の承認を得た行事に使用するとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長又は教育委員会が特に必要があると認めるとき。

(使用の制限)

第8条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、運動広場の使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 暴力団の活動に利用されることにより当該暴力団の利益になると認めるとき。

(3) 運動広場又は附帯設備若しくは備品を損傷し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が不適当と認めるとき。

(使用権の譲渡等の禁止)

第9条 使用者は、運動広場を使用する権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別な設備等の承認)

第10条 使用者は、運動広場に特別の設備をし、又は備付け以外の器具等を使用する場合は、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

(使用許可の取消し等)

第11条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、第3条第1項の許可を取り消し、又は使用の中止若しくは停止を命じることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正行為により使用の許可を受けたとき。

(3) 許可を受けた使用目的以外に使用することが明らかになったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、運動広場の管理上支障があると認めるとき。

2 前項の規定によって生じた損害については、市は、その責めを負わない。

(原状回復の義務)

第12条 使用者は、その使用が終了したとき、又は前条の規定により使用許可を取り消され、又は使用の中止若しくは停止の処分を受けたときは、直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第13条 故意又は過失により運動広場又は附帯設備を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年7月1日から施行する。

(北名古屋市テニスコートの設置及び管理に関する条例の廃止)

2 北名古屋市テニスコートの設置及び管理に関する条例(平成18年北名古屋市条例第83号)は、廃止する。

(準備行為)

3 使用の許可の申請その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成27年9月29日条例第41号)

この条例は、平成27年10月1日から施行する。

(平成29年10月2日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の北名古屋市健康ドームの設置及び管理に関する条例、北名古屋市総合福祉センターの設置及び管理に関する条例、北名古屋市陽だまりハウスの設置及び管理に関する条例、北名古屋市高齢者福祉施設の設置及び管理に関する条例、北名古屋市公民館の設置及び管理に関する条例、北名古屋市文化会館の設置及び管理に関する条例、北名古屋市勤労福祉会館の設置及び管理に関する条例、北名古屋市体育館の設置及び管理に関する条例、北名古屋市総合運動広場の設置及び管理に関する条例及び北名古屋市立学校照明設備使用料条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用に係る使用料について適用し、施行日前の施設の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(準備行為)

4 改正後の条例の規定に基づく申請その他の準備行為は、施行日前においても、行うことができる。

(令和4年9月29日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、令和5年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の北名古屋市総合運動広場の設置及び管理に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表の規定は、令和5年10月1日以後の施設の使用に係る使用料について適用し、同日前の施設の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(準備行為)

3 改正後の条例の別表の規定に基づく申請その他の準備行為は、令和5年10月1日前においても、行うことができる。

別表(第5条関係)

1 グラウンド・テニスコート使用料

区分

単位

使用料

グラウンド

2時間30分

1,400円(全面)

700円(1/2面使用)

テニスコート

2時間

460円(1コート)

備考

1 グラウンドの使用は、原則全面とする。ただし、教育委員会が特に認めた場合は、平日の時間帯(午前8時30分から午後6時30分まで)に限り2分の1面での使用をすることができる。

2 営利目的で使用する場合の使用料は、この表に定める額の5倍の額とする。

3 市内に在住し、在勤し、又は在学する者以外の者の使用料については、通常の使用料の1.2倍の額とする。ただし、その額に10円未満の端数が生ずるときは、その端数を切り捨てた額とする。

2 照明設備使用料

区分

単位

使用料

グラウンド

30分

1,560円(Ⅰ類66灯)

1,430円(Ⅱ類36灯)

1,340円(Ⅲ類27灯)

テニスコート

1時間

270円(1コート)

備考

1 使用料の分類ごとの適当な競技種目

Ⅰ類:軟式野球 Ⅱ類:サッカー等

Ⅲ類:ソフトボール又は少年野球

2 グラウンドの照明設備の使用料の算定については、30分未満の使用であっても30分に切り上げるものとする。

3 テニスコートの照明設備の使用料の算定については、1時間未満の使用であっても1時間に切り上げるものとする。

4 営利目的で使用する場合の使用料は、この表に定める額の5倍の額とする。

5 市内に在住し、在勤し、又は在学する者以外の者の使用料については、通常の使用料の1.2倍の額とする。ただし、その額に10円未満の端数が生ずるときは、その端数を切り捨てた額とする。

3 会議室使用料

区分

単位

使用料

会議室1

1時間

110円

会議室2

1時間

60円

会議室3

1時間

60円

備考

1 使用料の算定については、1時間未満の使用であっても1時間に切り上げるものとする。

2 営利目的で使用する場合の使用料は、この表に定める額の5倍の額とする。

3 市内に在住し、在勤し、又は在学する者以外の者の使用料については、通常の使用料の1.2倍の額とする。ただし、その額に10円未満の端数が生ずるときは、その端数を切り捨てた額とする。

北名古屋市総合運動広場の設置及び管理に関する条例

平成27年3月24日 条例第27号

(令和5年10月1日施行)