○北名古屋市地域福祉計画策定委員会条例

平成27年3月24日

条例第15号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条第1項の規定に基づき、北名古屋市における地域福祉に関する総合的な計画(以下「計画」という。)を策定するため、北名古屋市地域福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 計画の策定に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、計画の策定に関し必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、15人以内の委員をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 関係団体の代表者

(3) 行政関係職員

(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、計画の策定完了までとする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 前項の規定にかかわらず、委員長が選出されていないときは、市長が招集する。

3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取)

第7条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求めて説明させ、又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、福祉部において処理する。

(雑則)

第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年12月27日条例第25号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

北名古屋市地域福祉計画策定委員会条例

平成27年3月24日 条例第15号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成27年3月24日 条例第15号
平成29年12月27日 条例第25号
令和5年12月27日 条例第27号