○平成27年度における固定資産税等に係る納期の特例に関する条例
平成27年3月24日
条例第13号
平成27年度に限り、固定資産税及び都市計画税に係る第1期の納期は、北名古屋市市税条例(平成18年北名古屋市条例第56号)第67条第1項及び北名古屋市都市計画税条例(平成18年北名古屋市条例第57号)第5条第1項の規定にかかわらず次のとおりとする。
5月1日から6月1日まで
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
○平成27年度における固定資産税等に係る納期の特例に関する条例
平成27年3月24日
条例第13号
平成27年度に限り、固定資産税及び都市計画税に係る第1期の納期は、北名古屋市市税条例(平成18年北名古屋市条例第56号)第67条第1項及び北名古屋市都市計画税条例(平成18年北名古屋市条例第57号)第5条第1項の規定にかかわらず次のとおりとする。
5月1日から6月1日まで
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。