○北名古屋市教育委員会教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例

平成27年3月24日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定する北名古屋市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の職務に専念する義務の特例について必要な事項を定めるものとする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 教育長の職務に専念する義務の特例については、一般職の職員の例による。

この条例は、平成27年4月1日において現に在職する教育長が欠けた日又は平成30年6月1日のいずれか早い日から施行する。

北名古屋市教育委員会教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例

平成27年3月24日 条例第10号

(平成30年6月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成27年3月24日 条例第10号