○北名古屋市教育委員会教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例

平成27年3月24日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基づき、北名古屋市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の勤務条件について必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間その他の勤務条件)

第2条 教育長の勤務時間その他の勤務条件については、一般職の職員の例による。

この条例は、平成27年4月1日において現に在職する教育長が欠けた日又は平成30年6月1日のいずれか早い日から施行する。

北名古屋市教育委員会教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例

平成27年3月24日 条例第9号

(平成30年6月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成27年3月24日 条例第9号