○北名古屋市子どものための教育・保育に係る利用者負担額に関する条例

平成27年3月24日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づき、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用に関し利用者が負担する費用等について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 教育・保育給付認定子ども 法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。

(2) 保育必要量 法第20条第3項に規定する保育必要量をいう。

(3) 教育・保育給付認定保護者 法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。

(4) 特定教育・保育施設 法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設をいう。

(5) 特定地域型保育 法第29条第1項に規定する特定地域型保育をいう。

(利用者負担額)

第3条 法第27条第3項第2号、法第28条第2項各号、法第29条第3項第2号、法第30条第2項各号及び法附則第9条第1項各号に規定する教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市長が定める額(以下「利用者負担額」という。)は、それぞれ当該規定の政令で定める額を限度として、規則で定める。

(利用者負担額の通知)

第4条 市長は、利用者負担額を決定し、又は変更したときは、その旨を教育・保育給付認定保護者及びその利用者負担額の支払を受ける特定教育・保育施設の設置者若しくは事業者又は特定地域型保育事業者に通知するものとする。

(利用者負担額の徴収)

第5条 市長は、市立保育所(北名古屋市保育所条例(平成18年北名古屋市条例第99号)第3条に規定する保育所をいう。以下同じ。)において保育を受けた教育・保育給付認定子どもの教育・保育給付認定保護者から、保育料として利用者負担額を徴収する。

2 市長は、法附則第6条第4項の規定により、私立保育所(都道府県及び市町村以外の者が設置する保育所をいう。)において保育を受けた教育・保育給付認定子どもの教育・保育給付認定保護者から、保育料として利用者負担額を徴収する。

3 教育・保育給付認定保護者は、市長が規則で定める日(以下「納付期限」という。)までに前2項に規定する保育料を納付しなければならない。

4 市長は、教育・保育給付認定保護者が納付期限までに保育料を納付しなかった場合は、当該保育料の納付期限の翌日から当該保育料が納付された日までの期間の日数に応じ、当該保育料の額に年14.6パーセント(当該納付期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。

5 延滞金の計算の基礎となる保育料の額に1,000円未満の端数があるときはその端数金額を、その保育料の額が2,000円未満であるときはその全額を切り捨てる。

6 延滞金の額に100円未満の端数があるときはその端数を、その額が1,000円未満であるときはその全額を切り捨てる。

7 市長は、教育・保育給付認定保護者が保育料を納付期限までに納付しなかったことについて、やむを得ない理由があると認める場合は、前項に規定する延滞金額の全部又は一部を免除することができる。

(利用者負担額の減免)

第6条 市長は、特別の事情があると認めたときは、利用者負担額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(延滞金に係る割合の特例)

2 第5条第4項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、当分の間、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(令和元年10月1日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の子どものための教育・保育に係る利用者負担額に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる教育・保育に係る利用者負担額について適用し、同日前に行われた教育・保育に係る利用者負担額については、なお、従前の例による。

(令和2年12月28日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(延滞金に関する経過措置)

2 改正後の北名古屋市後期高齢者医療に関する条例附則第3条の規定、改正後の北名古屋市介護保険条例附則第8項の規定、改正後の北名古屋市子どものための教育・保育に係る利用者負担額に関する条例附則第2項の規定及び改正後の北名古屋市下水道事業受益者負担に関する条例附則第2項の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

北名古屋市子どものための教育・保育に係る利用者負担額に関する条例

平成27年3月24日 条例第23号

(令和3年1月1日施行)