○北名古屋市在宅医療連携協議会設置要綱

平成26年7月1日

告示第175号

(設置)

第1条 市民が医療や介護等が必要になっても住み慣れた自宅及び地域で、できる限り在宅療養を続けられるように医療及び介護サービスに関わる多職種の連携の下、在宅サービスの提供及び情報共有を行う体制づくりを推進するため、北名古屋市在宅医療連携協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について、協議する。

(1) 在宅医療を促進するための課題の抽出及び解決策の検討を行うこと。

(2) 在宅医療及び介護提供体制の構築に関すること。

(3) 医療と介護の多職種連携を効果的に推進すること。

(4) 在宅医療及び地域包括ケアシステムの普及啓発活動に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、在宅医療の推進に関し必要と認めること。

(組織)

第3条 協議会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる組織、団体に属する者のうちから市長が委嘱する。

(1) 西名古屋医師会

(2) 西春日井歯科医師会

(3) 西春日井薬剤師会

(4) 市内の在宅療養後方支援病院

(5) 愛知県清須保健所

(6) 北名古屋ケアマネ会

(7) 市内の訪問看護ステーション

(8) 市内の訪問介護事業所

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める組織、団体

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長をそれぞれ1人置く。

2 会長は、委員が互選し、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長が指名した委員をもって充て、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集し、その会議の議長となる。ただし、会長が選出されていないときは、市長が招集する。

2 協議会は、委員の2分の1以上の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。

3 会長は、必要に応じ関係者を出席させ、説明又は意見を聴くことができる。

(ワーキング部会)

第7条 協議会の下部組織として、ワーキング部会(以下「部会」という。)を置くことができる。

2 部会員は、委員から推薦された者又は所掌する事務について知識や経験を有する者の中から協議会が必要と認める者を会長が委嘱する。

3 部会長及び副部会長は、部会員の互選により定める。

4 部会は、会長が招集する。

5 部会に関して必要な事項は、協議会が定める。

(謝礼)

第8条 委員には、予算の範囲内で謝礼を支給する。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、福祉部において処理する。

(雑則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項は、市長が定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成28年3月11日告示第23号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月9日告示第21号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

北名古屋市在宅医療連携協議会設置要綱

平成26年7月1日 告示第175号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成26年7月1日 告示第175号
平成28年3月11日 告示第23号
平成30年3月9日 告示第21号