○北名古屋市食育推進計画策定連絡会設置要綱

平成26年6月18日

告示第153号

(設置)

第1条 北名古屋市民の健康ライフスタイルの確立に向けた食生活の改善を図る総合的な指針とする第3期北名古屋市食育推進計画(以下「計画」という。)の策定に関し必要な調査及び研究を行うため、北名古屋市食育推進計画策定連絡会(以下「連絡会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 連絡会は、計画の策定に係る次に掲げる事項について協議を行う。

(1) 食育の推進に係る調査及び研究に関すること。

(2) 食育推進事業に関すること。

(3) 食育推進事業の検証及び評価に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、連絡会が必要と認めること。

(組織)

第3条 連絡会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 市内の歯科医師を代表する者

(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から計画の策定が完了した日までとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 連絡会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によりこれを定める。

3 委員長は、会務を総理し、連絡会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 連絡会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

(意見の聴取)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求め、説明させ、又は意見を聞くことができる。

(守秘義務)

第8条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(謝礼)

第9条 委員には、予算の範囲内で謝礼を支給する。

(庶務)

第10条 連絡会の庶務は、市民健康部において処理する。

(雑則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、連絡会に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成30年5月10日告示第117号)

この要綱は、告示の日から施行する。

北名古屋市食育推進計画策定連絡会設置要綱

平成26年6月18日 告示第153号

(平成30年5月10日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成26年6月18日 告示第153号
平成30年5月10日 告示第117号