○北名古屋市ひきこもり者等就労体験訓練支援事業実施要綱

平成26年4月30日

告示第124号

(目的)

第1条 この要綱は、回復途上にあるひきこもり、ニート、不登校及び非行・犯歴のある若者(以下「ひきこもり者等」という。)を一定期間職親に通わせ、対人対応能力、環境適応能力、集中力及び仕事に対する持久力を高めるため、就労体験訓練(以下「就労体験」という。)を行うことにより、生活リズムの立て直しや自信を取り戻し、働く意欲の向上を図り、社会的自立の促進及び社会復帰を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職親 ひきこもり者等に対する理解があり、就労体験の場を提供し、社会適応訓練を行うことを通じて、その社会的自立を促進することに熱意を有する者であり、市長が適当と認めたもの

(2) ひきこもり 少なくとも半年以上社会参加ができない状態であり、かつ、社会生活の再開が著しく困難になって精神保健、福祉及び医療の支援対象となる状態の者

(3) ニート 職に就いていない15歳以上35歳未満の者(無業者)で、高等学校、大学等の学校に通学しておらず、独身であり、普段収入になる仕事をしていないもの

(4) 不登校 何らかの心理的、情緒的、身体的又は社会的な要因を背景として、登校しない、又はしたくともできない状況にあるため、年間30日以上欠席した15歳以上の個人のうち、病気又は経済的な理由による者を除いたもの

(5) 非行・犯歴のある若者 犯罪、触法、ぐ犯及び不良行為並びに過去に刑罰を受けた者で40歳未満の若者をいう

(対象者)

第3条 就労体験を受けることができる者は、本市に居住し、次の各号のいずれかに該当する者で、15歳に達する日以後の最初の3月31日を過ぎた者から40歳未満の者までの就労意欲のあるもののうち、就労体験の支援が必要であると市長が判断した者とする。

(1) 居場所、作業所、民間支援団体等でのケアにより、元気を回復し、社会参加に意欲のある者

(2) 現に就学又は就労といった社会参加がなく、自宅を中心とした生活が概ね6箇月以上続いている者

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(就労体験期間)

第4条 就労体験期間は、就労体験を行った実日数で、30日以内とする。ただし、特に必要があると認められる場合には、就労体験期間を10日以内に限り延長することができる。

(就労体験時間)

第5条 就労体験時間は、1日8時間を超えないものとする。

(職親選定の基準)

第6条 職親選定の基準は、次のとおりとする。

(1) 事業所の環境等の適否

 労働基準法(昭和22年法律第49号)及び労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)を遵守すること。

 対象者に対して指導員を配置し、業務について指導ができること。

 就労体験期間中の対象者に対し、継続的に軽作業の仕事を与えることができること。

(2) ひきこもり者等に対する理解及びその社会適応促進に対する熱意の程度

(3) 軽作業の適否

 軽作業の難易性及び適応性

 危険性の有無

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(職親の申込み)

第7条 就労体験の受入れを希望する者は、市長に対し、就労体験受託申込書(様式第1)及び作業内容一覧表(様式第2)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、申込みのあった者に対して前条に掲げる選定基準及び事業内容についての理解を図るため、作業内容等の確認を行うものとし、就労体験の受入れが可能であると判断した場合は、就労体験職親受入先候補台帳(様式第3)に登録をするものとする。

(職親登録の決定)

第8条 市長は、前条の規定により職親の適否を決定した場合は、就労体験職親登録認定(却下)通知書(様式第4)により、当該職親に対して通知を行うものとする。

(職親の辞退)

第9条 前条の規定により職親の認定を受けた者が職親を辞退しようとするときは、就労体験職親辞退届出書(様式第5)を市長に提出しなければならない。

(委託条件)

第10条 市長は、職親による就労体験の開始に当たって委託しようとするときは、目的を達するために必要な条件を付することができる。

(就労体験の申込み)

第11条 就労体験を希望する者(以下「就労体験者」という。)は、市長に対し、就労体験参加申込書(様式第6)を提出しなければならない。この場合において、未成年者が希望する場合は、親権者の同意書(様式第7)を併せて提出するものとする。

2 市長は、就労体験者が希望する業種、職種等を考慮して、就労体験者と協議の上、就労体験職親受入先候補台帳の中から受入先の選定を行うものとする。

(就労体験者への通知)

第12条 市長は、就労体験の受入先となる職親と就労体験者の受入れについて協議し、受入れ可能と判断した場合は、就労体験者に対しては就労体験決定通知書(就労体験者用)(様式第8)により、当該職親に対しては就労体験決定通知書(職親用)(様式第9)により通知するものとする。

(就労体験手続等)

第13条 就労体験者は、就労体験に当たり、市長に対しては誓約書(市提出用)(様式第10)を、職親に対しては誓約書(職親提出用)(様式第11)を就労体験決定後速やかに提出するものとする。

2 就労体験者は、就労体験に際し職親に就労体験カード(様式第12)を提示し、就労体験日ごとに確認を受けなければならない。

3 就労体験者が就労体験期間を終了した場合は、前項に規定する就労体験カードに職親から記名及び押印を受け、速やかに市長に提出するものとする。

(職親の遵守事項)

第14条 職親は、就労体験の実施について、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 社会資源を活用した就業体験、社会性の育成等の支援を行うこと。

(2) 就労体験と関係のない作業に従事させないこと。

(3) 就労体験者に対して指導員をつけ、就労体験者の安全及び衛生を確保すること。

(4) 就労体験を他の事業所に委託しないこと。

(個人情報の取扱い)

第15条 受託職親は、個人情報保護の重要性を認識し、この事業の実施に当たり知り得た個人情報を漏らしてはならない。

(協力委託金)

第16条 市長は、職親に対し、協力委託金として就労体験対象者1人につき日額1,000円を支払うものとする。

(奨励金)

第17条 市長は、就労体験カードを提出した者に対し奨励金として、4時間以上8時間未満の就労体験に対し、日額4,700円を支給するものとする。ただし、やむを得ない事情により就労体験時間が1時間以上4時間未満となったときは、日額2,350円を奨励金として就労体験カードを提出した者に支給するものとする。

2 奨励金は、就労体験期間のうち、就労体験を良好に終えた場合に限り、15日以内の期間について支給する。

(協力委託費の支給)

第18条 市長は、協力委託費として第16条に規定する日額に就労体験日数を乗じた金額(消費税及び地方消費税額を加算する。)を支給するものとする。

2 職親は、就労体験終了後、速やかに当該就労体験に係る就労体験協力委託費請求書(様式第13)を市長に提出するものとする。

3 市長は、前項に規定する請求書の受領後30日以内に職親に対し協力委託金を支払うものとする。

(奨励金の支給)

第19条 市長は、就労体験を終了した者に対して第17条に規定する日額に就労体験日数を乗じた金額を奨励金として支給するものとする。

2 就労体験を終了した者は、就労体験奨励金請求書(様式第14)を市長に提出するものとする。

3 市長は、前項に規定する請求書の受領後30日以内に就労体験を終了した者に対して奨励金を支払うものとする。

(委託条件の変更及び解除)

第20条 職親は、特別の事情により、第10条による委託条件を変更又は解除をする必要があるときは、就労体験委託条件変更・解除届出書(様式第15)を市長に提出しなければならない。

第21条 市長は、職親が第6条各号に規定する要件に適合しなくなったとき、又は第14条に規定する遵守事項を守らないときは、委託条件を解除することができる。

第22条 市長は、前2条の規定により、委託条件の変更又は解除をする場合は、就労体験委託条件変更・解除通知書(様式第16)により職親に通知するものとする。

(状況報告)

第23条 市長は、就労体験の適正な実施を確保するために必要があると認めるときは、就労体験の実施の状況に関し職親から報告を求めることができる。

(実績報告)

第24条 職親は、就労体験が終了したときは、その日から15日以内に就労体験実績報告書(様式第17)を市長に提出しなければならない。

(雑則)

第25条 この要綱に定めるもののほか、就労体験の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

この要綱は、平成26年5月1日から施行する。

様式第1(第7条関係)

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様式第2(第7条関係)

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様式第3(第7条、第11条関係)

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様式第4(第8条関係)

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様式第5(第9条関係)

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様式第6(第11条関係)

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様式第7(第11条関係)

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様式第8(第12条関係)

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様式第9(第12条関係)

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様式第10(第13条関係)

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様式第11(第13条関係)

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様式第12(第13条関係)

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様式第13(第18条関係)

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様式第14(第19条関係)

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様式第15(第20条関係)

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様式第16(第22条関係)

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様式第17(第24条関係)

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北名古屋市ひきこもり者等就労体験訓練支援事業実施要綱

平成26年4月30日 告示第124号

(平成26年5月1日施行)