○北名古屋市民間非木造住宅耐震診断費補助金交付要綱

平成26年4月10日

告示第108号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地震発生時における非木造住宅の倒壊等による災害を防止するため、旧基準非木造住宅の耐震診断を実施する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 旧基準非木造住宅 昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅以外の住宅(一戸建て、長屋及び共同住宅(店舗等の用途を兼ねるもの(店舗等の用途に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満のものに限る。)を含む。)で、持家又は貸家の別を問わない。)をいう。ただし、国、地方公共団体その他公の機関が所有するものを除く。

(2) 耐震診断 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年1月25日国土交通省告示第184号)別添「建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項」に基づき、建築物の地震に対する安全性を構造に応じて適切に評価することをいう。

(3) 耐震診断者 耐震診断を行う者で、建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第2項に規定する一級建築士又は同条第3項に規定する二級建築士をいう。ただし、建築士法第3条に規定する用途又は規模の建築物の耐震診断を行う場合は、一級建築士である者に限る。

(4) 施行者 耐震診断を行う旧基準非木造住宅の所有者(区分所有された共同住宅にあっては、建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第3条若しくは第65条に規定する団体又は第47条第1項(第66条において準用する場合を含む。)に規定する法人をいう。以下「管理組合」という。)その他市長が同等と認める者をいう。

(補助の対象)

第3条 補助の対象は、市内に存する旧基準非木造住宅について前条第4号に規定する施行者が耐震診断を行うものであり、補助金の交付を受けることができる者は、次の各号の全てを満たす者とする。

(1) 区分所有された共同住宅の場合は、管理組合で合意形成が図られたもの

(2) 建物所有者と居住者が異なる場合は、所有権等を有する者全員の同意を得たもの

(3) 北名古屋市市税条例(平成18年北名古屋市条例第56号)第3条第1号から第3号までに規定する市税を滞納していない者

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者

(補助金の額)

第4条 1戸当たり(共同住宅の場合は1棟当たり)の補助金額は、別表のとおりとする。ただし、その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(交付の申請及び決定)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、当該非木造住宅の耐震診断に係る契約を締結する前に、民間非木造住宅耐震診断費補助金交付申請書(様式第1)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 建物の登記事項証明書の写し、確認済証の写しなど建築年等が分かるもの

(2) 案内図、配置図及び各階平面図

(3) 申請者が管理組合の場合は、組合規約及び耐震診断の実施に係る議決書又はこれに代わるもの

(4) 建物所有者と居住者が異なる場合は、所有権等を有する者全員の同意を得たことを証する書面

(5) 耐震診断に要する費用の見積書の写し

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、申請に係る書類を審査の上、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、民間非木造住宅耐震診断費補助金交付決定通知書(様式第2)により申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を通知する場合において、必要がある場合は、当該補助金の交付について条件を付すことができる。

(補助事業の変更等)

第6条 補助金の交付決定を受けた申請者(以下「補助対象者」という。)は、補助金の交付決定を受けた後に補助事業の内容を変更しようとする場合は、民間非木造住宅耐震診断費補助金変更交付申請書(様式第3)に変更の内容が分かる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理した場合において、内容を審査し、適当と認めたときは、民間非木造住宅耐震診断費補助金変更交付決定通知書(様式第4)により補助対象者に通知するものとする。

(補助事業の中止又は廃止)

第7条 補助対象者は、補助金の交付決定を受けた後に耐震診断の中止又は廃止をしようとする場合は、民間非木造住宅耐震診断費補助事業廃止(中止)(様式第5)を市長に提出しなければならない。

(完了実績報告)

第8条 補助対象者は、耐震診断が完了したときは、民間非木造住宅耐震診断費補助事業完了実績報告書(様式第6。以下「完了実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 耐震診断に係る契約書の写し

(2) 耐震診断に要する費用の領収書の写し

(3) 耐震診断結果報告書又はこれと同等のものの写し

(4) 耐震診断者の建築士免許証明書の写し

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項の完了実績報告書及び添付書類は、当該耐震診断の完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定があった日の属する年度の2月末日のいずれか早い日までに提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第9条 市長は、前条の規定により完了実績報告書を受理した場合において、完了実績報告書等の書類を審査の上、適正と認めたときは、補助金の額を確定し、民間非木造住宅耐震診断費補助金確定通知書(様式第7)により補助対象者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第10条 補助対象者は、前条の通知を受けた日の属する年度の3月末日までに補助金支払請求書(様式第8)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による補助金支払請求書に基づき、補助対象者に補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し及び補助金の返還)

第11条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部について期限を定めて返還を命ずることができる。

(1) 虚偽の申請その他の不正の行為により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定内容及びこれに付した条件その他法令又はこの要綱に違反したとき。

(3) 第8条に定める期日までに、完了実績報告書が提出されなかったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が不適切と認める事由が生じたとき。

(書類の保管)

第12条 補助対象者は、補助金の関係書類を整理し、補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならない。

(雑則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和2年3月30日告示第118号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月24日告示第117号)

この要綱は、告示の日から施行する。

別表(第4条関係)

事業の区分

補助対象経費

補助金額

非木造住宅耐震診断事業

一戸建て

非木造住宅耐震診断に要する費用で、1戸当たり136,000円を限度とする。

補助対象経費の3分の2以内の額

一戸建て以外

非木造住宅耐震診断に要する費用で、次に掲げる各部分の面積に応じ算出した額を合計した額を限度とする。

(1) 延べ面積が1,000平方メートル以内の部分は、1平方メートル当たり3,670円を乗じて得た額

(2) 延べ面積が1,000平方メートルを超えて2,000平方メートル以内の部分は、1平方メートル当たり1,570円を乗じて得た額

(3) 延べ面積が2,000平方メートルを超える部分は、1平方メートル当たり1,050円を乗じて得た額

補助対象経費の3分の2以内の額とし、1棟当たり1,500,000円を限度とする。

様式第1(第5条関係)

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様式第2(第5条関係)

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様式第3(第6条関係)

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様式第4(第6条関係)

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様式第5(第7条関係)

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様式第6(第8条関係)

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様式第7(第9条関係)

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様式第8(第10条関係)

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北名古屋市民間非木造住宅耐震診断費補助金交付要綱

平成26年4月10日 告示第108号

(令和3年3月24日施行)