○北名古屋市学校食育推進協議会要綱
平成26年2月28日
教育委員会告示第7号
(設置)
第1条 北名古屋市の児童及び生徒が食の重要性について理解を深め、正しい食生活を実践し、適度な運動を心掛けることによってもたらされる体力の向上、学力の向上等の効果について調査及び研究を行うために、北名古屋市学校食育推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議を行う。
(1) 学校食育の推進に係る調査及び研究を指定された学校(以下「指定校」という。)との調整に関すること。
(2) 食育推進事業に関すること。
(3) 食育推進事業の検証及び評価に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、協議会が必要と認めること。
(組織)
第3条 協議会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから北名古屋市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(1) 指定校代表者
(2) 企業関係者
(3) 大学関係者
(4) 前3号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者
(アドバイザー)
第4条 協議会に、学校食育に関し専門的知識を有する者を1人、アドバイザーとして置くことができる。
(任期)
第5条 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第6条 協議会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によりこれを定める。
3 委員長は、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
(謝礼)
第8条 委員には、予算の範囲内で謝礼を支給する。
(費用弁償)
第9条 委員が職務のため旅行したときは、北名古屋市職員の旅費に関する条例(平成18年北名古屋市条例第51号)の規定により旅費を支給する。
(守秘義務)
第10条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(事務局)
第11条 協議会の事務局は、教育委員会事務局教育部に置く。
(雑則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。