○北名古屋市みどりの少年団育成助成金交付要綱

平成26年3月31日

告示第92号

(趣旨)

第1条 この要綱は、北名古屋市みどりの少年団(以下「少年団」という。)が、緑に親しみ、緑を守り育てる心を培っていくために行う活動に対し、助成金を交付するものとし、その助成金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(助成金の額)

第2条 助成金の額は、予算の範囲内で市長が定める。

(交付申請)

第3条 助成金を受けようとする少年団は、毎年度12月末日までに交付申請書(様式第1)に必要な書類を添付して市長に提出しなければならない。

(交付決定及び通知)

第4条 市長は、前条の規定により交付申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、助成金の交付を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により助成金の交付を決定したときは、交付決定通知書(様式第2)により速やかに通知するものとする。

(助成金の交付)

第5条 少年団は、前条の通知書を受理したときは、請求書(様式第3)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の請求書を受理したときは、速やかに助成金を交付するものとする。

(実績報告)

第6条 少年団は、その事業が完了したときは、速やかに実績報告書(様式第4)に必要な書類を添付して市長に提出しなければならない。

(助成金の返還等)

第7条 市長は、少年団がこの要綱の規定に違反したときは、その決定を取り消し、又は既に交付した助成金の全部若しくは一部の返還を命じることができる。

(雑則)

第8条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年1月22日告示第26号)

この要綱は、告示の日から施行する。

様式第1(第3条関係)

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様式第2(第4条関係)

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様式第3(第5条関係)

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様式第4(第6条関係)

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北名古屋市みどりの少年団育成助成金交付要綱

平成26年3月31日 告示第92号

(令和3年1月22日施行)