○北名古屋市訪問入浴サービス事業実施要綱

平成26年3月31日

告示第86号

北名古屋市訪問入浴サービス事業実施要綱(平成18年北名古屋市告示第215号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、北名古屋市地域生活支援事業実施規則(平成18年北名古屋市規則第140号。以下「実施規則」という。)に定めるもののほか、入浴が困難な在宅の障害者又は障害児(以下「障害者等」という。)に対し、訪問により居宅において入浴サービスを提供する北名古屋市訪問入浴サービス事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業の内容)

第2条 この事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 入浴及び洗髪

(2) 血圧、脈拍、体温測定等の健康管理

(3) 前2号に掲げるもののほか、必要な措置、健康相談及び助言指導

(実施主体)

第3条 この事業の実施主体は、北名古屋市とする。

2 市長は、この事業の全部又は一部を適切に事業運営を行うことができると認められる社会福祉法人、特定非営利活動法人、民間事業者等に委託することができる。

(対象者)

第4条 この事業の対象者は、実施規則第6条に規定する者のうち、障害者等で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者であって、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める下肢又は体幹機能障害による1級又は2級の障害を有するもの

(2) 前号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

2 前項の規定にかかわらず、介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する訪問入浴介護を利用できる者は、対象者としない。

(利用の申請)

第5条 この事業を利用しようとする者は、実施規則第7条に規定する地域生活支援事業利用申請書に訪問入浴適否診断書(別記様式)を添えて市長に提出しなければならない。

(実施の方法)

第6条 この事業は、対象者の居宅を訪問入浴車で訪問し、浴槽を提供して行われる入浴介助介護とする。この場合において、対象者の体調等により入浴介護が困難な場合には、清拭又は部分浴に変更することができる。

(委託料)

第7条 第3条第2項の規定により事業を委託する場合の委託料は、1回当たり12,600円とする。ただし、前条後段による変更を行った場合の委託料は、1回当たり11,340円とする。

(利用回数)

第8条 この事業の利用回数は、週3回を限度とする。この場合における週の起算日は、日曜日とする。

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(令和5年2月8日告示第11号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別記様式(第5条関係)

画像

北名古屋市訪問入浴サービス事業実施要綱

平成26年3月31日 告示第86号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成26年3月31日 告示第86号
令和5年2月8日 告示第11号