○北名古屋市共同生活援助事業所設置費補助金交付要綱
平成26年3月31日
告示第84号
北名古屋市共同生活援助事業所等設置費補助金交付要綱(平成18年北名古屋市告示第128号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第17項に規定する共同生活援助(以下「共同生活援助」という。)を実施する事業者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)第208条第1項に規定する指定共同生活援助事業者をいう。)が本市において当該事業を行う事業所を開設するに当たり、共同生活援助の参入促進を図ることを目的として、補助金を交付するものとし、その交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象及び補助基準額)
第2条 この補助金は、別表に掲げる事業及び経費を交付の対象とする。ただし、他の制度の補助対象となった経費については、補助の対象としないものとする。
2 この補助金の額は、別表に定める補助基準額と実支出額のいずれか少ない方の額とする。ただし、100円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。
(交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする事業者(以下「事業者」という。)は、共同生活援助事業所設置費補助金交付申請書(様式第1)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、補助金を交付すべきでないと認めたときは、共同生活援助事業所設置費補助金不交付決定通知書(様式第3)により事業者に通知するものとする。
(変更の申請)
第5条 交付の決定を受けた事業者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業の内容を変更しようとする場合は、あらかじめ共同生活援助事業所設置費補助金内容変更承認申請書(様式第4)を市長に提出しなければならない。
(事業の中止、廃止又は申請の取下げ)
第6条 補助事業者は、事業を中止し、若しくは廃止し、又は申請の取下げをしようとする場合においては、その旨を記載した書面を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第8条 補助事業が完了した補助事業者は、補助事業完了の日から起算して30日を経過した日又は翌年度4月10日のいずれか早い日までに、共同生活援助事業所設置費補助事業実績報告書(様式第6)を市長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し又は補助金の返還)
第11条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受け、又は補助金の交付を受けようとすることが明らかとなったとき。
(2) 補助金の交付の決定の際に付した条件に違反したとき。
(3) 補助金を他の用途に使用したとき。
(4) この補助金以外の補助金の交付を受けたことが判明したとき。
(財産の処分等の制限)
第12条 補助対象備品については、処分し、売却し、譲渡し、又は貸与してはならない。ただし、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める期間を経過している場合又は市長の承認を得た場合は、この限りでない。
(調査等)
第13条 市長は、補助事業者に対して、補助事業に関し必要な指示をし、報告を求め、又は調査することができる。
(書類等の整備)
第14条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業完了後5年間保管するものとする。
(雑則)
第15条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月14日告示第23号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月12日告示第69号)
この要綱は、告示の日から施行する。
別表(第2条関係)
事業区分 | 補助対象経費 | 補助基準額 |
備品購入費 | 家具及び家電のうち、入居者が共同で使用すると認められるもの。ただし、入居者の個室に設置するものを除く。 | 300,000円 |
初期費用 | 敷金、礼金。ただし、契約時に賃貸人に支払う金額から退去時に賃貸人から返還されると契約書に明記された金額を差し引いた額 | 200,000円 |
様式第1(第3条関係)
様式第2(第4条関係)
様式第3(第4条関係)
様式第4(第5条関係)
様式第5(第7条関係)
様式第6(第8条関係)
様式第7(第9条関係)
様式第8(第10条関係)