○北名古屋市子ども自然教室交流事業補助金交付要綱

平成26年3月25日

告示第62号

(目的)

第1条 この要綱は、本市と友好提携等の協定を締結する都市(以下「協定都市」という。)との子ども交流事業(以下「本事業」という。)に要する参加費の一部に対して補助金を交付し、体験活動等を通じて、児童の健全育成と相互の友情を深め、歴史文化、産業、風土等の相互理解による人材育成を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「協定都市」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 友好提携の協定を締結している自治体

(2) 災害時相互応援協定を締結している自治体

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が認める自治体

(補助の対象者)

第3条 補助の対象者は、保護者とともに、市内に住所を有している小学生で、次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 心身ともに健康で、協調性に富み、本事業先での生活に適応できること。

(2) 本事業に積極的に取り組む意欲を有し、本事業終了後、学校で本事業の成果を生かすことができること。

(3) 保護者の承諾を得られること。

(補助金の額)

第4条 補助金の交付額は、予算の範囲内で市長が定める。

(補助対象事業)

第5条 補助金の対象事業は、市長が定める。

(補助金の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、子ども自然教室交流事業補助金交付申請書(様式第1。以下「申請書」という。)を市長が指定した期日までに、市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条の規定により申請書を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、子ども自然教室交流事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2)を申請者に交付するものとする。

(申請の取消し)

第8条 申請をした者が、何らかの理由で取り止める場合は、直ちに子ども自然教室交流事業補助金交付申請取消届(様式第3)を市長に提出しなければならない。

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

様式第1(第6条関係)

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様式第2(第7条関係)

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様式第3(第8条関係)

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北名古屋市子ども自然教室交流事業補助金交付要綱

平成26年3月25日 告示第62号

(平成26年4月1日施行)