○北名古屋市介護保険事業計画・高齢者福祉計画策定委員会条例

平成26年3月24日

条例第9号

(設置)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第117条及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の8の規定に基づき、北名古屋市における介護保険及び高齢者に関する総合的な計画(以下「計画」という。)を策定するため、北名古屋市介護保険事業計画・高齢者福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 計画の策定に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、計画の策定に関し必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、14人以内の委員をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 関係団体の代表者

(3) 行政関係職員

(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、計画の策定完了までとする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取)

第7条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求めて説明させ、又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、福祉部において処理する。

(雑則)

第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(北名古屋市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 北名古屋市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年北名古屋市条例第44号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

北名古屋市介護保険事業計画・高齢者福祉計画策定委員会条例

平成26年3月24日 条例第9号

(平成26年4月1日施行)