○北名古屋市の武力攻撃事態等における特殊標章及び身分証明書に関する交付要綱

平成25年12月26日

告示第367号

(趣旨)

第1条 この要綱は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号。以下「国民保護法」という。)及び赤十字標章等及び特殊標章等に係る事務の運用に関するガイドライン(平成17年8月2日閣副安危第321号内閣官房副長官補(安全保障・危機管理担当)付内閣参事官(事態法制企画担当)通知。以下「ガイドライン」という。)に基づき、北名古屋市の武力攻撃事態等における特殊標章等(国民保護法第158条第1項に規定する特殊標章及び身分証明書をいう。以下同じ。)の交付に関する基準、手続等について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「特殊標章」とは、別表に定める腕章、帽章、旗及び車両章をいう。

2 前項に定めるもののほか、この要綱における用語の意義は、国民保護法の定めるところによる。

(交付対象者)

第3条 武力攻撃事態等において、国民保護法第16条の規定により市が実施する国民の保護のための措置(以下「国民保護措置」という。)に係る職務等を行う者に対して市長が交付する特殊標章の交付対象者は、次に掲げる者とする。

(1) 市職員

(2) 消防団員

(3) 市の委託により国民保護措置に係る業務を行う者

(4) 市が実施する国民保護措置の実施に必要な援助について協力をする者

(腕章及び帽章の交付)

第4条 市長は、前条各号に掲げる者が国民保護措置に係る職務等を行う場合には、第2条第1項に規定する腕章及び帽章(以下「腕章等」という。)を交付するものとする。

2 市長は、前条第1号及び第2号に掲げる者については、これらの者が行う国民保護措置に係る職務の内容等を勘案し、平時において、腕章等を交付することができる。

3 市長は、前条第3号及び第4号に掲げる者については、原則として申請に基づいて腕章等を交付するものとする。この場合において、当該申請者は、特殊標章等に係る交付申請書(様式第1。以下「交付申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(身分証明書の交付及び携帯)

第5条 市長は、前条の規定により腕章等を交付した者に対して身分証明書(様式第2。以下単に「身分証明書」という。)を交付するものとする。

2 身分証明書の交付を受けた者は、特殊標章を使用する場合は、身分証明書を携帯しなければならない。

(旗及び車両章の交付)

第6条 市長は、第4条の規定により腕章等を交付する場合において、必要に応じ、国民保護措置に係る職務、業務若しくは協力のために使用される場所又は車両、船舶、航空機等(以下これらを「場所等」という。)を識別させるため、場所等ごとに第2条第1項に規定する旗又は車両章(以下「旗等」という。)を併せて交付することができる。

(台帳への登録)

第7条 市長は、特殊標章等を交付した場合は、特殊標章等の交付をした者に関する台帳(様式第3。以下「交付台帳」という。)に登録するものとする。

(訓練等における使用)

第8条 市長は、平時において、国民保護措置についての訓練又は啓発(以下「訓練等」という。)を実施する場合は、第3条各号に掲げる者(腕章等の交付を受けている者を除く。)に対し、腕章等を貸与することができる。

2 市長は、前項の規定により腕章等を貸与する場合において、必要に応じ、場所等ごとに旗等を併せて貸与することができる。

(特殊標章の特例交付)

第9条 市長は、第4条第3項の規定により腕章等を交付する場合において、人命救助等のために特に緊急を要し、交付対象者からの交付申請書の提出を待ついとまがないと認める場合は、当該交付申請書の提出を待たずに特殊標章のみを交付することができる。

2 市長は、前項の規定により特殊標章を交付した後において、当該特殊標章の交付に係る交付申請書が提出された場合は、身分証明書を交付するものとする。

(特殊標章の再交付)

第10条 特殊標章の交付を受けた者は、特殊標章を紛失又は使用に堪えない程度に汚損若しくは破損した場合は、速やかに特殊標章再交付申請書(様式第4)を市長に提出し、再交付を受けるものとする。

2 前項の規定により特殊標章の再交付を受ける場合は、汚損又は破損した特殊標章を市長に返納しなければならない。ただし、紛失による場合は、この限りでない。

3 紛失により特殊標章の再交付を受けた者は、紛失した特殊標章を発見した場合は、速やかにこれを市長に返納しなければならない。

(身分証明書の再交付)

第11条 身分証明書の交付を受けた者は、身分証明書を紛失若しくは使用に堪えない程度に汚損若しくは破損又は身分証明書の記載事項に異動が生じた場合は、速やかに身分証明書再交付申請書(様式第5)を市長に提出し、再交付を受けるものとする。

2 前項の規定により身分証明書の再交付を受ける場合は、汚損若しくは破損又は記載事項の変更を要する身分証明書を市長に返納しなければならない。ただし、紛失による場合は、この限りでない。

3 紛失により身分証明書の再交付を受けた者は、紛失した身分証明書を発見した場合は、速やかにこれを市長に返納しなければならない。

(身分証明書の有効期間及び更新)

第12条 市長は、武力攻撃事態等の状況及び国民保護措置に係る職務の内容等を勘案し、身分証明書に有効期間を設けるものとする。

2 市長は、身分証明書の有効期間が満了するときは、第5条第1項及び第7条の規定に準じて更新手続を行うものとする。この場合において、第3条第3号及び第4号に掲げる者については、交付申請書を市長に提出しなければならない。

3 前項の規定により身分証明書の交付を受ける者は、有効期間が満了する身分証明書を市長に返納しなければならない。

(管理等)

第13条 市長は、特殊標章等に番号を付して、交付対象者から提出された申請書及び交付台帳を基に交付状況及び在庫状況を正確に把握し、適正に管理するとともに、厳重に保管しなければならない。

2 特殊標章等の交付を受けた者は、国民保護措置に係る職務、業務又は協力を行う場合及び訓練等を行う場合に特殊標章等を良好な状態で使用できるよう適正に管理するとともに、厳重に保管しなければならない。

(返納)

第14条 特殊標章等の交付を受けた者は、自己が交付対象者でなくなったとき又は市長が返納を命じたときは、特殊標章等を速やかに返納しなければならない。

(濫用の禁止)

第15条 特殊標章等の交付を受けた者は、特殊標章等を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

2 特殊標章等の交付を受けた者は、国民保護措置に係る職務、業務若しくは協力を行っているとき又は訓練等を行っているときに使用する場合を除き、特殊標章等を使用してはならない。

3 特殊標章により識別させることができる場所等については、当該場所等が専ら国民保護措置に係る職務、業務又は協力のために使用されていなければならない。

(周知)

第16条 市長は、交付対象者に特殊標章等を交付する際その他必要な機会を捉え、特殊標章等の意義、使用方法、管理等について説明を行い、あらかじめ周知を図るものとする。

(庶務)

第17条 特殊標章等の交付、管理等に関する事務は、防災環境部において処理する。

(雑則)

第18条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、ガイドラインの定めるところによる。

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和3年1月18日告示第22号)

この要綱は、告示の日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

表示

制式

位置

形状

腕章

左腕に表示

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1 オレンジ色地に青色の正三角形とする。

2 三角形の一の角が垂直に上を向いている。

3 三角形のいずれの角もオレンジ色地の縁に接していない。

4 一連の登録番号を表面右下すみに付する。

(例:北名古屋市1)

帽章

帽子(ヘルメットを含む。)の前部中央に表示

施設の平面に展張、掲揚又は表示

船舶に掲揚又は表示

車両章

車両の両側面及び後面に表示

航空機の両側面に表示

様式第1(第4条関係)

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様式第2(第5条関係)

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様式第3(第7条関係)

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様式第4(第10条関係)

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様式第5(第11条関係)

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北名古屋市の武力攻撃事態等における特殊標章及び身分証明書に関する交付要綱

平成25年12月26日 告示第367号

(令和3年1月18日施行)