○北名古屋市国民健康保険一部負担金の減額、免除及び徴収猶予に関する取扱要綱

平成25年10月1日

告示第315号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第44条第1項に規定する一部負担金の減額、免除及び徴収猶予(以下「免除等」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実収入月額 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護開始時の要否判定に用いられる収入の認定額をいう。

(2) 基準生活費 生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)に規定する基準生活費をいう。

(対象者)

第3条 市長は、一部負担金の支払義務を負う世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者が、次の各号のいずれかに該当し、資産及び能力の活用を図ってもなおその生活が著しく困難であると認めるときは、世帯主の申請により、一部負担金の免除等をすることができる。

(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、障害者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。

(2) 干ばつ、冷害、凍霜雪害等による農作物の不作その他これに類する理由により収入が著しく減少したとき。

(3) 事業又は業務の休廃止、失業等(自発的失業又は定年による退職を除く。)により収入が著しく減少したとき。

(4) 前3号に掲げる事由に類する事由があったとき。

(免除等に関する基準)

第4条 一部負担金の免除等に関する基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 当該世帯の実収入月額が基準生活費に1.15を乗じて得られる額以下の世帯については、一部負担金を免除する。

(2) 当該世帯の実収入月額が基準生活費に1.15を乗じて得られる額を超え、1.3を乗じて得られる額以下の世帯については、一部負担金の2分の1を減額する。

(3) 前号に規定する世帯及び当該世帯の実収入月額が基準生活費に1.3を乗じて得られる額を超え、1.4を乗じて得られる額以下の世帯については、保険医療機関等(健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号に規定する保険医療機関又は保険薬局をいう。以下同じ。)に対する支払に代えて、市が一部負担金を直接徴収することとし、その徴収を猶予することができる。

2 前項第3号の規定による徴収猶予は、猶予する期間内に市長が当該一部負担金を確実に徴収できる見込みがあるときに限り、行うことができる。

3 一部負担金を減額する場合において、減額された一部負担金の額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。

(免除等の適用期間)

第5条 一部負担金の免除等の適用は、申請のあった日の属する月から起算して6箇月以内とする。

(申請)

第6条 一部負担金の免除等を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主(以下「申請者」という。)は、市長に対し、国民健康保険一部負担金免除等申請書(様式第1。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添付して提出しなければならない。

(1) 生活状況申告書(様式第2)

(2) 給与証明書(様式第3)

(3) 申請理由を明らかにする書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(審査、決定等)

第7条 市長は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、免除等の承認又は不承認の決定をするものとする。この場合において、必要と認めるときは、申請者及びその関係者から生活環境を聴取することができる。

2 前項の審査において、事実確認が困難なとき又は申請者が非協力的で事実について確認が得られないときは、その申請を却下することができる。

(決定通知及び証明書)

第8条 市長は、前条第1項の規定により免除等の承認又は不承認の決定をしたときは、国民健康保険一部負担金免除等承認・不承認決定通知書(様式第4)により申請者に通知するものとする。

2 前項の場合において、承認の決定をしたときは、前項に規定する通知に併せて国民健康保険一部負担金免除等証明書(様式第5。以下「証明書」という。)を申請者に交付するものとする。

3 一部負担金の免除等の措置を受けた者が保険医療機関等で療養の給付を受けようとするときは、証明書を被保険者証に添えて当該保険医療機関等に提出しなければならない。

(変更及び取消し)

第9条 市長は、一部負担金の免除等の決定を受けた者の資力その他の事情が変化したため、当該決定を変更する必要があると認めるとき又は当該決定を行う必要がなくなったと認めるときは、その決定を変更し、又は取り消すとともに、免除等をした一部負担金の全部又は一部を徴収するものとする。

2 市長は、虚偽の申請その他不正の行為により免除等を受けた者があるときは、直ちにその免除等の決定を取り消すとともに、免除等をした一部負担金の全部又は一部を徴収するものとする。

3 市長は、前2項の規定による変更又は取消しをしたときは、速やかに申請者に国民健康保険一部負担金免除等変更・取消通知書(様式第6)により通知するとともに、証明書を返還させ、必要に応じて変更後の証明書を発行するものとする。

(保険医療機関等への通知)

第10条 市長は、前条第1項の規定により決定を変更し、若しくは取り消したときは、当該保険医療機関等に対し、その旨を国民健康保険一部負担金免除等変更・取消通知書(医療機関用)(様式第7)により通知するものとする。

(雑則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成27年12月28日告示第330号)

(施行期日)

第1条 この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

(北名古屋市国民健康保険一部負担金の減額、免除及び徴収猶予に関する取扱要綱の一部改正に伴う経過措置)

第13条 この告示の施行の際、第15条の規定による改正前の北名古屋市国民健康保険一部負担金の減額、免除及び徴収猶予に関する取扱要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月31日告示第95号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月1日告示第259号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和3年1月5日告示第7号)

この要綱は、告示の日から施行する。

様式第1(第6条関係)

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様式第2(第6条関係)

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様式第3(第6条関係)

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様式第4(第8条関係)

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様式第5(第8条関係)

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様式第6(第9条関係)

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様式第7(第10条関係)

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北名古屋市国民健康保険一部負担金の減額、免除及び徴収猶予に関する取扱要綱

平成25年10月1日 告示第315号

(令和3年1月5日施行)