○北名古屋市一般職の任期付職員の採用に関する規則

平成25年7月10日

規則第51号

(趣旨)

第1条 この規則は、北名古屋市一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成25年北名古屋市条例第5号。以下「条例」という。)の規定に基づき、一般職の任期付職員の採用に関し必要な事項を定めるものとする。

(任期を定めた採用の公正の確保)

第2条 任命権者は、条例第2条の規定に基づき、選考により任期を定めて職員を採用する場合には、従事させようとする業務に必要とされる専門的な知識経験又は優れた識見の有無をその者の資格、経歴、実務の経験等に基づき、経歴評定その他の客観的な判定方法により公正に検証しなければならない。

(雑則)

第3条 この規則に定めるもののほか、任期付職員の採用に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

北名古屋市一般職の任期付職員の採用に関する規則

平成25年7月10日 規則第51号

(平成25年7月10日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成25年7月10日 規則第51号