○北名古屋市風しんワクチン接種費等助成金交付要綱

平成25年6月28日

告示第281号

(趣旨)

第1条 この要綱は、風しんの流行の抑制及び妊婦の風しんの感染を予防するため、風しん抗体価検査(以下「抗体検査」という。)及び日本薬局方乾燥弱毒生風しんワクチン又は乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチンの接種(以下「予防接種」という。)に要する費用の一部を助成することに関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 この要綱による助成の対象となる抗体検査を受けることができる者(以下「抗体検査の対象者」という。)は、抗体検査の当日において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条の規定により、本市において住民基本台帳に記録され、本市に居住している者であって、風しんの罹患歴がなく、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 妊娠を予定し、又は希望している女性

(2) 妊娠を予定し、又は希望している女性の夫及び妊娠している女性の夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める者

2 この要綱による助成の対象となる予防接種を受けることができる者(以下「予防接種の対象者」という。)は、前項の規定による抗体検査の対象者で、検査を受けた結果、抗体が十分でないと確認できたものであって、予防接種の当日において、本市において住民基本台帳に記録され、本市に居住しているものとする。

(抗体検査及び予防接種の方法)

第3条 抗体検査及び予防接種の方法は、個別検査及び個別接種とする。

(抗体検査及び予防接種の場所)

第4条 抗体検査及び予防接種を受けることができる場所は、次のとおりとする。

(1) 市長が予防接種を委託した医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院及び診療所(以下これらを「受託医療機関」という。)

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が認めた医療機関

(助成回数)

第5条 助成回数は、次のとおりとする。

(1) 抗体検査 1人1回

(2) 予防接種 1人1回

(助成金の額)

第6条 市長は、抗体検査及び予防接種を受ける者に対し、抗体検査については3,000円を上限に助成し、予防接種については5,000円を上限に助成する。

(予防接種の手続)

第7条 予防接種を受けようとする対象者(以下「被接種者」という。)は、受託医療機関において風しんワクチン等予防接種費助成に係る宣誓書(様式第1。以下「宣誓書」という。)を提出するとともに、健康保険証を提示し、医師の問診を受けなければならない。

(個人負担額)

第8条 抗体検査(愛知県風しん抗体検査事業による抗体検査を除く。)又は予防接種を受けた者は、当該抗体検査又は予防接種に要する費用から第6条に規定する助成金の額を差し引いた額を負担する。

(予防接種費用の請求等)

第9条 受託医療機関は、予防接種に係る費用を請求しようとするときは、当該予防接種を実施した月の翌月10日までに、風しんワクチン接種費等請求書(様式第2)に宣誓書を添付して、市長に提出しなければならない。

2 市長は、受託医療機関から前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、当該請求を受理した日の属する月の翌月25日までに当該受託医療機関に当該費用を支払うものとする。

(抗体検査及び自主接種)

第10条 市長は、抗体検査の対象者が抗体検査(愛知県風しん抗体検査事業による抗体検査を除く。)又は予防接種の対象者が受託医療機関以外において予防接種(以下「自主接種」という。)を受けたときは、当該対象者に助成金を交付するものとする。

(抗体検査及び自主接種の手続)

第11条 前条に規定する助成金の交付を受けようとする者は、風しんワクチン接種費等助成金交付申請書(様式第3)次の各号に掲げる助成の対象の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付して、抗体検査又は自主接種後速やかに市長に提出しなければならない。

(1) 抗体検査 抗体検査の領収書及び検査結果又はその写し

(2) 自主接種 自主接種の領収書

(交付決定及び助成金の交付)

第12条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、助成金の交付を決定するとともに、速やかに助成金を交付するものとする。

(免除)

第13条 対象者のうち、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者の世帯に属する者又は市町村民税非課税世帯(同一世帯と認められたすべての世帯員が当該年度において市町村民税が課されていない場合の世帯をいう。ただし、当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前年度の課税状況によることとする。)に属する者は、申請によって第8条に規定する個人負担額の支払を免除する。

2 前項の規定による申請手続及び助成金の交付は、第11条及び第12条の規定を準用する。

(不正利得の返還)

第14条 市長は、対象者が偽りその他の不正な手段によりこの抗体検査又は予防接種を受け、助成金を受けたと認めるときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(雑則)

第15条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この要綱は、告示の日から施行し、平成25年6月1日から適用する。

(平成26年3月31日告示第75号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月6日告示第36号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に改正前の北名古屋市風しんワクチン接種費等助成金交付要綱の規定に基づき作成されている書類は、改正後の北名古屋市風しんワクチン接種費等助成金交付要綱の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、使用することができる。

(令和3年3月22日告示第93号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

様式第1(第7条、第9条関係)

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様式第2(第9条関係)

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様式第3(第11条関係)

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北名古屋市風しんワクチン接種費等助成金交付要綱

平成25年6月28日 告示第281号

(令和3年4月1日施行)