○北名古屋市社会福祉法人審査会設置要綱
平成25年4月30日
告示第229号
(設置)
第1条 福祉部所管の社会福祉法人(以下「法人」という。)の運営等の適切な指導監督を行うため、福祉部に社会福祉法人審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(審査事項)
第2条 審査会は、次の事項を審査する。
(1) 法人の設立に関すること。
(2) 法人の定款の変更に関すること。
(3) 法人の解散(合併を含む。)に関すること。
(4) 法人の所管に関すること。
(5) 法人の監査に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、法人の運営に関すること。
(委員)
第3条 審査会は、委員8人以内で組織する。
2 審査会の委員は、次の者をもって充てる。
(1) 福祉部長
(2) 福祉部次長
(3) 保育士長
(4) 社会福祉課長
(5) 高齢福祉課長
(6) 児童課長
(7) 家庭支援課長
(8) 社会福祉課担当者
(会長及び副会長)
第4条 審査会に会長及び副会長を置く。
2 会長は福祉部長をもって充て、副会長は福祉部次長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故あるときは、副会長がその職務を代理する。
(審査会)
第5条 審査会は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ、開催することができない。
3 審査会の議決は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 審査会の庶務は、福祉部において処理する。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。