○北名古屋市社会福祉法人審査会設置要綱

平成25年4月30日

告示第229号

(設置)

第1条 福祉部所管の社会福祉法人(以下「法人」という。)の運営等の適切な指導監督を行うため、福祉部に社会福祉法人審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(審査事項)

第2条 審査会は、次の事項を審査する。

(1) 法人の設立に関すること。

(2) 法人の定款の変更に関すること。

(3) 法人の解散(合併を含む。)に関すること。

(4) 法人の所管に関すること。

(5) 法人の監査に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、法人の運営に関すること。

(委員)

第3条 審査会は、委員8人以内で組織する。

2 審査会の委員は、次の者をもって充てる。

(1) 福祉部長

(2) 福祉部次長

(3) 保育士長

(4) 社会福祉課長

(5) 高齢福祉課長

(6) 児童課長

(7) 家庭支援課長

(8) 社会福祉課担当者

(会長及び副会長)

第4条 審査会に会長及び副会長を置く。

2 会長は福祉部長をもって充て、副会長は福祉部次長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故あるときは、副会長がその職務を代理する。

(審査会)

第5条 審査会は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ、開催することができない。

3 審査会の議決は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審査会の庶務は、福祉部において処理する。

(雑則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

北名古屋市社会福祉法人審査会設置要綱

平成25年4月30日 告示第229号

(平成25年4月30日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成25年4月30日 告示第229号