○北名古屋市業者選定審査委員会規程

平成25年3月29日

訓令第6号

北名古屋市指名業者選定委員会規程(平成18年北名古屋市訓令第23号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 北名古屋市が執行する工事又は製造の請負、財産の買入れ、物件の借入れその他の契約(以下「請負契約等」という。)の業者選定その他入札に係る重要事項を審査するため、北名古屋市業者選定審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について審査する。

(1) 請負契約等に係る指名競争入札又は随意契約(以下「競争入札等」という。)の業者の選定に関すること。

(2) 競争入札等の参加資格業者の指名停止に関すること。

(3) 一般競争入札実施の適否、参加資格に係る内容及び資格の有無に関すること。

(4) 共同企業体方式による入札実施の適否に関すること。

(5) 総合評価落札方式による競争入札の落札者決定基準に関すること。

2 前項の規定にかかわらず、委員長が必要と認めるものについては、委員会に付議することができる。

(組織)

第3条 委員会は、副市長、教育長、部長の職にある者(これに相当する職にある者を含む。)及び市長の指名する職員(以下「委員」という。)をもって組織する。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、副市長をもって充てる。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。

(会議の開催)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の者が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決することによる。

4 緊急に審査を要するもので、かつ、やむを得ない理由により会議を招集することができない場合は、持ち回りにより会議に代えることができる。決定の方法については、前項の規定による。

5 委員会の審査に付議する事項を担当する課の課長(これに相当する職にある者を含む。以下「担当課長」という。)は、会議に出席し、説明又は意見を述べることができる。

6 議長が特に必要と認めたときは、会議に関係職員の出席を求め、意見の聴取をすることができる。

7 会議の内容は、公表しない。

(資料の提出)

第6条 担当課長は、委員会に付議する事項について、あらかじめ審査に必要な資料を委員会に提出しなければならない。

(委員会の結果報告)

第7条 委員長は、委員会において審査した結果を、速やかに市長に報告しなければならない。

(再審査)

第8条 市長、決裁権者及び担当課長は、審査結果に不服がある場合は、その旨を委員長に通知し、再度委員会の審査に付すことができる。

(委員の守秘義務)

第9条 委員は、委員の意見及び意思表示を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、財務部において処理する。

(雑則)

第11条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この規定は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日前に、この規程による改正前の北名古屋市指名業者選定委員会規程の規定によりなされた処分、手続その他の行為については、なお従前の例による。

(令和元年8月13日訓令第3号)

この規程は、告示の日から施行する。

(令和2年4月17日訓令第10号)

この規程は、告示の日から施行する。

(令和4年2月4日訓令第2号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

北名古屋市業者選定審査委員会規程

平成25年3月29日 訓令第6号

(令和4年4月1日施行)