○北名古屋市ひきこもり対策訪問支援事業実施要綱

平成25年3月29日

告示第190号

(目的)

第1条 この要綱は、ひきこもり者に対する支援を強化することにより、ひきこもり者の自立を促進し、その者及びその保護者・家族の福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業による支援の対象者は、義務教育課程終了後の15歳以上39歳以下の者で、長期にわたってひきこもりの状態にあり、市長が、支援が必要と認めたもの(以下「本人」という。)及びその保護者・家族(以下「保護者等」という。)とする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

(訪問支援員)

第3条 市長は、対象者を支援するため、ひきこもり対策訪問支援員(以下「訪問支援員」という。)を家庭支援課に配置する。

2 訪問支援員は、臨床心理士、社会福祉士、精神保健福祉士、保健師、教諭、社会福祉主事等の資格を有する者又は厚生労働省から委託を受けた地域若者サポートステーション(以下「サポステ」という。)、病院、学校その他ひきこもり等を支援している法人等で助言、指導その他の援助の実績のある者とする。

(支援内容)

第4条 訪問支援員は、家庭訪問を中心に次に掲げる支援を行うものとする。

(1) 本人の日常生活、社会生活等の悩みに関する相談及び助言

(2) 保護者等の日常生活及び本人への対処等に関する相談及び助言

(3) 社会資源等の紹介その他必要な相談及び助言

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める支援

2 訪問支援員は、対象者の相談内容等に応じて、医療、保健、福祉、教育、労働等の適切な関係機関等へ引き継ぐものとする。この場合において、訪問支援員は、必要に応じて当該関係機関等と情報交換を行うなど、対象者の支援の状況把握に努めるとともに、適切な支援方法について検討を行うものとする。

(訪問時間及び訪問基準)

第5条 訪問支援は、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、12月29日から12月31日まで、1月2日及び1月3日を除き、次に掲げる訪問時間及び訪問基準において実施するものとする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

(1) 訪問時間 午前9時から午後5時まで

(2) 訪問基準 1日2時間以内

(訪問支援員の服務等)

第6条 訪問支援員は、次に掲げる事項に留意し、職務を遂行しなければならない。

(1) 対象者の心理状況等に十分配慮し、対象者の意見を踏まえた支援の実施に努めること。

(2) 訪問相談事業に関する関係機関等との連絡会、研修会・事例研究会への参加や、自己研鑽により資質の向上を図ること。

(委託)

第7条 市長は、この事業の適切な運営が確保できると認められるサポステ、社会福祉法人、NPO法人等(以下「民間団体等」という。)に事業の全部又は一部を委託することができる。

(報告)

第8条 訪問支援員は、第4条に規定する支援を実施したときは、ひきこもり対策訪問支援実施報告書(様式第1又は様式第2)により市長に速やかに報告するものとする。ただし、民間団体等に委託した場合は、委託先の様式により報告できるものとする。

(守秘義務)

第9条 訪問支援員は、この事業の対象者のプライバシーの保持に十分に配慮するとともに、職務上直接又は間接的に知り得た個人情報等は、緊急やむを得ない場合、対象者の了解を得た場合又は関係機関と連携を図るなど正当な理由がある場合を除いて他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 対象者の個人情報等を入手する場合には、支援のために関係機関へ個人情報の提供があり得る旨を説明したうえで、対象者の了承を得ておくものとする。

(雑則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

様式第1(第8条関係)

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様式第2(第8条関係)

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北名古屋市ひきこもり対策訪問支援事業実施要綱

平成25年3月29日 告示第190号

(平成25年4月1日施行)