○北名古屋市子育て短期支援事業実施要綱
平成25年3月29日
告示第188号
(目的)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の9の規定に基づき、児童(満18歳に満たない者をいう。以下同じ。)を養育している保護者が、疾病等の社会的な事由により、家庭における児童の養育が一時的に困難となった場合であって、他に養育する者がいない児童を、児童福祉施設等において一時的に養育することにより、児童及びその家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 この要綱による子育て短期支援事業(以下「事業」という。)の対象者は、市内に居住する児童の保護者で、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子及び同条第2項に規定する配偶者のない男子の世帯等が次の各号のいずれかの事由に該当するものとする。
(1) 児童の保護者の疾病
(2) 育児疲れ、慢性疾患児の看病疲れ、育児不安など身体上又は精神上の事由
(3) 出産、看護、事故、災害、失踪等の家庭養育上の事由
(4) 冠婚葬祭、出張等の社会的な事由
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた事由
2 事業を受けることのできる児童は、次の各号のいずれにも該当しない者とする。
(1) 病院等に入院して治療を受ける必要があると認められる者
(2) 感染性の疾病その他疾患があると認められる者
(3) 市長が他の方法による保護が適当であると認める者
(4) 前3号に掲げるもののほか、この事業による保護が適切でないと認める者
(指定施設)
第3条 事業を実施できる施設は、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第1条の4に規定する施設で、あらかじめ市長が指定した施設(以下「指定施設」という。)とする。
(事業内容)
第4条 事業は、指定施設において、児童に対し必要な短期入所生活援助事業(ショートステイ)を行うものとする。
(利用期間)
第5条 事業の利用期間は、7日以内とする。ただし、市長が必要があると認めたときは、その期間を必要最小限の範囲で延長することができる。
(利用の申請)
第6条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、子育て短期支援事業利用申請書(様式第1)を市長に提出しなければならない。
(緊急時の利用)
第8条 市長は、緊急性が極めて高い事情により利用を要する場合と判断したときには、あらかじめ指定施設の承諾を得たうえで、利用させることができるものとする。この場合において、市長は、利用を行った後に、速やかに前条に定める手続をするものとする。
(送迎)
第9条 児童の送迎は、原則として保護者等が行うものとする。ただし、市長が特別な事情があると認めた場合は、この限りでない。
2 市長は、前項の請求書が提出されたときは、その内容を審査し、適正であると認める場合は、指定施設に当該利用料を支払うものとする。
(費用の負担)
第13条 事業の利用者は、市に対して、別表に定める利用者負担額に利用日数を乗じて得た額を支払わなければならない。ただし、市長が認めたときは、当該負担額を減額し、又は免除することができる。
(関係機関との連携)
第14条 市長は、事業の実施に当たっては、指定施設と連絡を密にするとともに、児童相談所、民生委員等の関係機関と十分に連携をとるものとする。
(秘密の保持)
第15条 指定施設の職員は、その職務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(雑則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は市長が定める。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月29日告示第238号)
この要綱は、平成26年10月1日から施行する。
附則(令和2年12月10日告示第333号)
この要綱は、告示の日から施行する。
別表(第12条、第13条関係)
(単位:円)
利用世帯等の区分 | 利用料(1人1日当たり) | 利用者負担額(1人1日当たり) | |
1 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない女子及び配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものの世帯等で市町村民税非課税世帯に該当する場合を含む。) | 2歳未満の児童 | 10,700 | 0 |
2歳以上の児童 | 5,500 | 0 | |
2 市町村民税非課税世帯(父子家庭、母子家庭及び養育者世帯を含む。ただし、生活保護世帯として取り扱われる世帯を除く。) | 2歳未満の児童 | 10,700 | 1,100 |
2歳以上の児童 | 5,500 | 1,000 | |
3 その他の世帯 | 2歳未満の児童 | 10,700 | 5,350 |
2歳以上の児童 | 5,500 | 2,750 |
備考 利用世帯等の区分は、事業を利用する初日における状態を基準とする。
様式第1(第6条関係)
様式第2(第7条関係)
様式第3(第7条関係)
様式第4(第7条関係)
様式第5(第10条関係)
様式第6(第11条関係)
様式第7(第11条関係)
様式第8(第11条関係)
様式第9(第12条関係)