○北名古屋市高年齢者就業機会確保事業補助金交付要綱

平成25年3月29日

告示第184号

(目的)

第1条 この要綱は、公益社団法人北名古屋市シルバー人材センター(以下「シルバー人材センター」という。)が実施する雇用関係でない就業を通じて、高齢者の労働能力を高め、社会参加の機会拡大を図り、併せて活力ある地域社会づくりに寄与する事業に対し補助することにより、高齢者福祉の増進を図ることを目的とする。

(補助金の交付対象)

第2条 高年齢者就業機会確保事業補助金(以下「補助金」という。)は、高年齢者就業機会確保事業(シルバー人材センター事業)実施について(平成12年6月12日付け労働省発職第124―2号。労働事務次官通達)の別紙「高年齢者就業機会確保事業(シルバー人材センター事業)実施要領」及び「高年齢者就業機会確保事業(シルバー人材センター事業)実施について(平成12年6月12日付け職発第430―2号)(以下「通達」という。)に規定する事業並びに通達における別紙「企画提案方式による事業実施要領」(以下「要領」という。)に基づく事業を実施するシルバー人材センターに対して、次に掲げる経費を対象に交付する。

(1) シルバー人材センター正規職員の人件費の一部

(2) シルバー人材センター管理費の一部

(3) シルバー人材センター事業費の一部

(4) 要領に基づく事業費の一部

(5) 前2号に掲げる事業費のほか、その他の事業費

2 市長がその他特別の事情により必要であると認めたときは、事業費の全部又は一部を交付するものとする。

(補助金の交付額)

第3条 国又は県の補助の対象となっている事業に要する経費並びに前条第1項第5号及び同条第2項に規定する事業費については、予算の範囲内で交付するものとする。

(補助金の交付申請)

第4条 第2条の規定による補助金の交付を受けようとするシルバー人材センターの代表者(以下「補助事業者」という。)は、毎年度4月30日までに高年齢者就業機会確保事業補助金交付申請書(様式第1。以下「申請書」という。)次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、第2条第2項の規定により事業費を交付する場合における申請書の提出期限は、市長が別に定める日とする。

(1) 事業計画書

(2) 事業収支予算書の写し

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、前条の規定により申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付決定をするものとする。

2 市長は、前項の交付決定にあたり、条件を付すことができる。

3 市長は、第1項の規定により補助金の交付決定をしたときは、高年齢者就業機会確保事業補助金交付決定通知書(様式第2。以下「決定通知書」という。)を、決定の内容及び条件を付したときはその条件を記して、速やかに補助事業者に通知するものとする。

(交付)

第6条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた補助事業者は、高年齢者就業機会確保事業補助金交付請求書(様式第3。以下「請求書」という。)に決定通知書の写しを添えて市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定により請求書を受理したときは、30日以内に補助金を交付するものとする。

(補助事業の執行等)

第7条 補助事業者は、補助事業(第2条に定める事業をいう。以下同じ。)に要する経費の配分及びこれに付した条件に従って、補助事業を執行し、交付決定された補助金を他の用途に使用してはならない。

(実績報告書)

第8条 補助事業が完了した補助事業者は、翌年度4月20日までに、高年齢者就業機会確保事業補助金実績報告書(様式第4。以下「実績報告書」という。)次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績報告書

(2) 収支決算書の写し

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(調査等)

第9条 市長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、必要に応じて現地調査をするものとする。

(交付決定の取消し等)

第10条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合には、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) この要綱又は市長が付した条件に違反した場合

(2) 補助事業者に補助事業に関して不正、怠慢その他不適当な行為があった場合

(3) 交付決定後に生じた事情の変更等により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合

2 市長は、前項各号のいずれかの規定により補助金の交付決定の全部又は一部の取消しを行った場合には、高年齢者就業機会確保事業補助金交付決定取消通知書(様式第5)により補助事業者に通知するものとする。

(補助事業の経理)

第11条 補助事業者は、補助事業についての帳簿を備え、補助事業に係る経費と他の経費とを明確に区分して経理し、補助金の使途を明確にしておかなければならない。

2 補助事業者は、前項の経理を行う場合、その支出内容を証する書類を整備して、帳簿とともに補助事業が完了した年度から5年間保存しなければならない。

(雑則)

第12条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年6月5日告示第214号)

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の北名古屋市高年齢者就業機会確保事業補助金交付要綱の規定については、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)後に申請のあった補助金の交付について適用し、施行日前に申請のあった補助金の交付については、なお従前の例による。

(令和2年12月24日告示第352号)

この要綱は、告示の日から施行する。

様式第1(第4条関係)

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様式第2(第5条関係)

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様式第3(第6条関係)

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様式第4(第8条関係)

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様式第5(第10条関係)

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北名古屋市高年齢者就業機会確保事業補助金交付要綱

平成25年3月29日 告示第184号

(令和2年12月24日施行)