○北名古屋市心配ごと相談事業実施要綱

平成25年3月29日

告示第175号

(目的)

第1条 北名古屋市心配ごと相談事業(以下「事業」という。)は、日常生活の相談に応じ、適切な助言指導を行うことにより、住民の福祉の向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、北名古屋市とする。ただし、事業の運営については、社会福祉法人北名古屋市社会福祉協議会(以下「社会福祉協議会」という。)に委託するものとする。

(対象者)

第3条 この事業の利用対象者は、市内に居住する者とする。

(事業内容等)

第4条 この事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 司法書士相談

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める相談

2 相談は、無料とする。

(委託料)

第5条 社会福祉協議会への委託料については、予算の範囲内で委託契約の定めるところにより支払うものとする。

(相談員)

第6条 相談員は、司法書士のほか、各相談に対する専門家等住民の福祉に関し理解と熱意を有し、かつ、相当の経験を有する有識者のうちから、社会福祉協議会会長が委嘱する。

2 相談員の年齢は、委嘱日現在、原則として80歳未満とする。

(任期)

第7条 相談員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げないものとする。

(遵守事項)

第8条 社会福祉協議会は、相談員の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

2 社会福祉協議会は、事業の実施時に事故が発生した場合は、市長へ速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

3 社会福祉協議会は、相談内容に関する記録を整備し、相談日から5年間保存しなければならない。

4 社会福祉協議会及び相談員は、正当な理由なく業務上知り得た相談者等に関する秘密を漏らしてはならない。

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年2月17日告示第15号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年3月5日告示第56号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

北名古屋市心配ごと相談事業実施要綱

平成25年3月29日 告示第175号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成25年3月29日 告示第175号
平成26年2月17日 告示第15号
令和3年3月5日 告示第56号