○北名古屋市指名停止措置要綱

平成25年3月29日

告示第174号

(趣旨)

第1条 この要綱は、北名古屋市が執行する工事又は製造の請負、財産の買入れ、物件の借入れその他の契約(以下「請負契約等」という。)の相手方として不適切な者を排除し、適切な業者選定をするために、有資格者(北名古屋市競争入札参加資格審査規程(平成24年北名古屋市訓令第1号)第2条に規定する有資格者をいう。以下同じ。)の指名停止について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、「指名停止」とは、有資格者が一定の要件に該当するため、請負契約等の契約の相手方とすることが不適当として、期間を定め、指名の対象から除外する措置をいう。

(指名停止決定機関)

第3条 指名停止は、北名古屋市業者選定審査委員会(以下「委員会」という。)において決定するものとする。

(指名停止)

第4条 有資格者が別表第1又は別表第2の各項(以下「別表各項」という。)に掲げる措置要件のいずれかに該当するときは、情状に応じて別表各項に定めるところにより期間を定め、有資格者について指名停止を行うものとする。

2 前項に定める指名停止の期間は、36箇月を超えることができない。

3 第1項の規定により指名停止を行ったときは、当該指名停止に係る有資格者を指名してはならない。当該指名停止に係る有資格者を指名しているときは、指名を取り消すものとする。この場合において、指名を取り消した有資格者に代わる新たな指名は、特別なときを除いて行わないものとする。

(下請負人及び共同企業体に関する指名停止)

第5条 前条第1項の規定により指名停止を行う場合において、当該指名停止について責を負うべき有資格者である下請負人があることが明らかなときは、当該下請負人について、元請負人の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。

2 前条第1項の規定により共同企業体について指名停止を行うときは、当該共同企業体の有資格者である構成員(当該指名停止について明らかに責を負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を行うものとする。

3 前条第1項又は前2項の規定による指名停止に係る有資格者を構成員に含む共同企業体について、当該指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を行うものとする。

(指名停止期間の特例)

第6条 有資格者が一の事案により別表各項の措置要件の二以上に該当したときは、当該措置要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもってそれぞれ指名停止の期間の短期及び長期とする。

2 有資格者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合における指名停止の期間の短期は、それぞれ別表各項に定める短期の2倍(当初の指名停止の期間が1箇月に満たないときは、1.5倍)の期間とする。

(1) 別表各項の措置要件に係る指名停止の期間満了後12箇月を経過するまでの期間(指名停止の期間中を含む。)に、別表各項の措置要件に該当することとなったとき。

(2) 別表第2に掲げる措置要件に係る指名停止の期間の満了後36箇月を経過するまでの間に、同表に掲げる措置要件に該当することとなったとき(前号に掲げる場合を除く。)

3 有資格者について情状酌量すべき特別の事由があるため、別表各項及び前2項の規定による指名停止の期間の短期未満の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該短期の2分の1まで短縮することができる。

4 有資格者について、極めて悪質な事由があるため、又は極めて重大な結果を生じさせたため、別表各項又は第1項の規定による長期を超える指名停止の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該長期の2倍(当該長期の2倍が36箇月を超える場合は36箇月)まで延長するこができる。

5 指名停止の期間中の有資格者について、情状酌量すべき特別の事由又は極めて悪質な事由が明らかとなったときは、別表各項、前各項及び次条に定める期間の範囲内で指名停止の期間を変更することができる。

6 指名停止期間中の有資格者が、当該事件について、責を負わないことが明らかになったと認めたときは、当該有資格者について指名停止を解除するものとする。

(独占禁止法違反等の不正行為に対する指名停止の期間の特例)

第7条 第4条第1項の規定により指名停止を行う際に、有資格者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)違反等の不正行為により次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、指名停止の期間を加重するものとする。

(1) 談合情報を得た場合又は談合があると疑うに足りる事実を得た場合で、有資格者が、当該談合を行っていないとの誓約書を提出したにもかかわらず、当該事案について、別表第2第4項又は第6項に該当したとき。

(2) 別表第2第4項から第7項までに該当する有資格者(その役員又は使用人を含む。)について、独占禁止法違反に係る確定判決若しくは確定した排除措置命令若しくは課徴金納付命令若しくは審決又は競売等妨害若しくは談合に係る確定判決において、当該独占禁止法違反又は競売等妨害若しくは談合の首謀者であることが明らかになったとき。

(3) 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律(平成14年法律第101号)第3条第4項に基づく各省各庁の長等による調査の結果、入札談合等関与行為があり、又はあったことが明らかとなったときで、当該関与行為に関し、別表第2第4項又は第5項に該当する有資格者に悪質な事由があるとき。

(4) 本市又は他の公共機関の職員が、競争入札妨害(刑法(明治40年法律第45号)第96条の6第1項。以下同じ。)又は談合(刑法第96条の6第2項。以下同じ。)の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたときで、当該職員の容疑に関し、別表第2第6項又は第7項に該当する有資格者に悪質な事由があるとき。

(指名停止等の報告)

第8条 委員会の委員長は指名停止、指名停止期間の変更又は指名停止の解除(以下「指名停止等」という。)をすべきと決した場合は、その旨を市長に報告し、承認を得なければならない。

(指名停止等の通知)

第9条 前条の規定により市長の承認を得たときは、遅滞なく当該有資格者に対してその旨を通知するものとする。ただし、委員会において通知する必要がないと認めたときは、通知を省略することができる。

(随意契約の相手方の制限)

第10条 指名停止の期間中の有資格者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、やむを得ない事由があり、あらかじめ委員会の承認を受けたときはこの限りではない。

(下請等の禁止)

第11条 契約担当者は、指名停止の期間中の有資格者が建設工事等の一部を下請けし、又は受託することを承認してはならない。

(指名見合せ)

第12条 有資格者について別表各項に掲げる措置要件のいずれかに該当する疑いのある事実があると認められる場合又はその事実は確定していないが契約の相手方として不適当と認められる場合は、当該有資格者に対して指名見合わせの措置を行うことができるものとする。

2 指名見合せは、当該事案について有資格者の責に帰すべき事由がないことが明らかになったときは解除するものとする。

3 指名見合せできる期間は、指名見合せを定めた日より3箇月を限度とし、期間の延長はできないものとする。

4 指名見合せ期間は、当該事案の経過内容を勘案して指名停止期間に通算することができる。

(指名停止に至らない事由に関する措置)

第13条 指名停止を行わない場合において、必要があると認めるときは、当該有資格者に対し、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。

(関係機関への通知)

第14条 指名停止等又は指名見合わせを行ったときは、その旨を関係機関へ通知するものとする。

(記録)

第15条 指名停止等又は指名見合わせを行ったときは、その決定内容を書面により記録しなければならない。

(指名停止の公表)

第16条 指名停止等を行ったときは、当該指名停止等に係る有資格者の名称等について公表するものとし、公表の期間は、公表した日から翌年度末までとする。

(雑則)

第17条 この要綱で定めるもののほか、必要な事項は委員会に諮って定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日告示第71号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和2年4月21日告示第174号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和2年11月2日告示第306号)

この要綱は、令和2年12月25日から施行する。

(令和3年6月30日告示第253号)

この要綱は、令和3年7月1日から施行する。

別表第1(第4条、第6条、第12条関係)

北名古屋市内において生じた事故等の措置基準

措置要件

期間

(虚偽記載)


1 市の発注する請負契約等に係る一般競争入札及び指名競争入札において、入札参加資格確認申請書、入札参加資格確認資料その他の入札前の調査資料に虚偽の記載をし、請負契約等の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をし、市長の承認を得た日から1箇月以上6箇月以内

(過失による粗雑工事等)


2 市の発注する請負契約等の履行に当たり、過失により請負契約等の内容を粗雑にしたと認められるとき(引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)が軽微であると認められる場合を除く。)

当該認定をし、市長の承認を得た日から1箇月以上6箇月以内

3 市内において、前項に掲げるもの以外のものの履行に当たり、過失により請負契約等の内容を粗雑にした場合において契約不適合が重大であると認められるとき。

当該認定をし、市長の承認を得た日から1箇月以上3箇月以内

(契約違反)


4 第2項に掲げる場合のほか、市が発注する請負契約等の履行に当たり、契約に違反し、請負契約等の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をし、市長の承認を得た日から2週間以上4箇月以内

(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故)


5 市が発注する請負契約等の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。

当該認定をし、市長の承認を得た日から1箇月以上6箇月以内

6 県内において他の公共機関又は民間が発注する請負契約等の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。

当該認定をし、市長の承認を得た日から1箇月以上3箇月以内

(安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故)


7 市が発注する請負契約等の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者等に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。

当該認定をし、市長の承認を得た日から2週間以上4箇月以内

8 県内において他の公共機関又は民間が発注する請負契約等の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者等に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。

当該認定をし、市長の承認を得た日から2週間以上2箇月以内

別表第2(第4条、第6条、第7条、第12条関係)

贈賄、不正行為等に基づく措置基準

措置要件

期間

(贈賄)


1 次のア、イ又はウに掲げる者が、市の職員(法令等により公務に従事する、議員、委員等の特別法上公務員とみなされる場合を含む。以下この表において同じ。)に対する贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知り、当該指名停止措置を決定し、市長の承認を得た日から

ア 有資格者である個人又は有資格者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下「代表役員等」という。)

4箇月以上12箇月以内

イ 有資格者の役員(執行役員を含む。)又はその支店若しくは営業所(本市と契約を締結する事務所をいう。)を代表する者でアに掲げる以外のもの(以下「一般役員等」という。)

3箇月以上9箇月以内

ウ 有資格者の使用人でイに掲げる者以外のもの(以下「使用人」という。)

2箇月以上6箇月以内

2 次のア、イ又はウに掲げる者が、愛知、岐阜、三重又は静岡県(以下「東海4県」という。)の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知り、当該指名停止措置を決定し、市長の承認を得た日から

ア 代表役員等

3箇月以上9箇月以内

イ 一般役員等

2箇月以上6箇月以内

ウ 使用人

1箇月以上3箇月以内

3 次のア又はイに掲げる者が、東海4県以外の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知り、当該指名停止措置を決定し、市長の承認を得た日から

ア 代表役員等

3箇月以上9箇月以内

イ 一般役員等

1箇月以上3箇月以内

(独占禁止法違反行為)


4 市が発注する請負契約等に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、請負契約等の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をし、市長の承認を得た日から3箇月以上12箇月以内

5 独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、請負契約等の相手方として不適当であると認められるとき(前項に掲げる場合を除く。)

当該認定をし、市長の承認を得た日から2箇月以上9箇月以内

(談合又は競売入札妨害)


6 市が発注する請負契約等に関し、代表役員等、一般職員等又は使用人が、談合又は競売入札妨害の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知り、当該指名停止措置を決定し、市長の承認を得た日から18箇月以上24箇月以内

7 代表役員等、一般職員等又は使用人が、談合又は競売入札妨害の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき(前項に掲げる場合を除く。)

逮捕又は公訴を知り、当該指名停止措置を決定し、市長の承認を得た日から12箇月以上24箇月以内

(建設業法違反行為)


8 市が発注する工事に関し、建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に違反し、工事の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をし、市長の承認を得た日から2箇月以上9箇月以内

9 東海4県の区域内において、建設業法の規定に違反し、工事の契約の相手方として不適当であると認められるとき(前項に掲げる場合を除く)

当該認定をし、市長の承認を得た日から1箇月以上9箇月以内

(不正又は不誠実な行為)


10 別表第1及び前各項に掲げる場合のほか、請負契約等に関し不正又は不誠実な行為をし、請負契約等の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をし、市長の承認を得た日から1箇月以上9箇月以内

11 別表第1及び前各項に掲げる場合のほか、代表役員等が、禁固以上の刑又は刑法の規定による罰金刑を宣告され、請負契約等の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をし、市長の承認を得た日から1箇月以上9箇月以内

(その他重大な事案)


12 別表第1及び前各項に掲げる場合のほか、重大な事案が発生し、当該業者が、請負契約等の相手方として不適当であると認められるとき。

審査会で決定

北名古屋市指名停止措置要綱

平成25年3月29日 告示第174号

(令和3年7月1日施行)