○北名古屋市業者等選定要綱

平成25年3月29日

告示第173号

(趣旨)

第1条 この要綱は、北名古屋市業者選定審査委員会(以下「委員会」という。)における業者の選定の基準及び方法について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 建設工事 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事

(2) 建設コンサルタント等 設計、測量、建設コンサルタント、地質調査、補償コンサルタント及びこれらに類する業務

(3) 製造 製造の請負に係るもの及びこれらに類するもの

(4) 物品購入 物品の購入に係るもの及びこれらに類するもの

(5) 賃貸借 物件の借入れに係るもの及びこれらに類するもの

(6) 業務委託 前各号に掲げるもの以外の業務委託に係るもの

(7) 担当課長 委員会の審査に付議する事項を担当する課の課長(これに相当する職にある者を含む。)

(選定基準)

第3条 建設工事の指名業者の選定は、次に掲げる事項に留意して適正に選定するものとする。

(1) 不誠実な行為の有無

(2) 経営及び信用状況

(3) 工事成績

(4) 契約実績

(5) 技術的適性、業務履行能力等

(6) 安全管理の状況

2 指名業者は、有資格者(北名古屋市競争入札参加資格審査規程(平成24年北名古屋市訓令第1号。以下「規程」という。)第2条に規定する有資格者をいう。以下同じ。)の中から選定するものとする。

3 指名業者の選定に当たっては、特殊な技術力を必要とする等、特別な理由がある場合を除き市内業者(市内に本店(本社)を有する業者で、本市との契約先を本店(本社)としているものをいう。以下同じ。)を優先するものとし、準市内業者(市内に本店(本社)以外の支店や営業所を開設し、本市との契約先をその支店や営業所としているものという。以下同じ。)については、過去の市発注工事の実績等を勘案して市内業者に準じた選定をするものとする。

4 市外業者(市内業者、準市内業者以外のものをいう。)については、発注工事の種類、内容、規模等により必要な都度選定するものとする。

5 建設コンサルタント等、製造、物品購入、賃貸借及び業務委託については、契約実績、施行成績等を勘案し、前各項の規定を準用し指名業者を選定するものとする。

(指名の制限)

第4条 次に掲げる者は指名の対象としない。

(1) 事業協同組合その他の組合を指名する場合において、当該組合の構成員である者

(3) 「北名古屋市が行う事務及び事業からの暴力団排除に関する合意書」(平成25年5月24日付け北名古屋市長・北名古屋市教育委員会教育長・愛知県西枇杷島警察署長締結)に基づく排除措置を受けている者

(発注基準)

第5条 指名競争入札参加者の等級(規程第8条に規定する等級をいう。以下同じ。)及び定数は、原則として次に掲げる区分によるものとする。

(1) 建設工事

契約の区分

設計金額

指名すべき業者の等級

土木一式工事及び建築一式工事

3億円以上

A

1億5,000万円以上3億円未満

B

1,000万円以上1億5,000万円未満

C

1,000万円未満

D

その他の工事

(舗装工事、鋼構造物工事、浚渫工事及び造園・植栽工事等)

5,000万円以上

A

2,000万円以上5,000万円未満

B

500万円以上2,000万円未満

C

500万円未満

D

建築設備工事

(建築物に係る電気工事、水道施設工事、管工事及び機械器具設置工事等)

3,000万円以上

A

1,000万円以上3,000万円未満

B

1,000万円未満

C

契約の区分

設計金額

指名すべき業者の数

土木一式工事及び建築一式工事

3億円以上

12者以上

1億5,000万円以上3億円未満

10者以上

1,000万円以上1億5,000万円未満

7者以上

1,000万円未満

5者以上

その他の工事

(舗装工事、鋼構造物工事、浚渫工事及び造園・植栽工事等)

1億円以上

10者以上

5,000万円以上1億円未満

7者以上

5,000万円未満

5者以上

建築設備工事

(建築物に係る電気工事、水道施設工事、管工事及び機械器具設置工事等)

1億円以上

10者以上

5,000万円以上1億円未満

7者以上

5,000万円未満

5者以上

(2) 建設工事以外

契約の区分

設計金額

指名すべき業者の等級

建設工事以外

なし

なし

契約の区分

設計金額

指名すべき業者の数

建設工事以外

なし

5者以上

2 市内業者については、前項の等級の規定は適用しない。

3 準市内業者については、第1項の等級の規定にかかわらず、その直近の上位又は下位の等級の業者として指名することができる。

4 有資格者の数が少数の場合は、第1項の規定にかかわらず、直近の上位又は直近の下位の等級の有資格者を指名することができる。

5 特別な技術又は機械を要する契約、災害時等緊急を要する契約その他特別な事情があると認められる契約については、第1項の等級の規定にかかわらず指名することができる。その際、指名した業者の選定理由を書面で委員会へ提出しなければならない。

(随意契約の業者選定)

第6条 随意契約による場合は、その理由を明らかにし、適正な業者を選定するものとする。

(委員会への内申)

第7条 担当課長は、指名競争入札及び次に掲げる事項の随意契約を行うときは、委員会に内申し、業者選定の審査を受けなければならない。

(1) 建設工事又は製造で設計金額が130万円を超えるもの

(2) 物品購入で設計金額が80万円を超えるもの

(3) 賃貸借で設計金額が40万円を超えるもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、設計金額が50万円を超えるもの

2 担当課長は、前項各号の金額を超えない場合であっても委員会に内申し、業者選定の審査を受けることができる。

3 担当課長は、前2項による内申をしようとするときは、有資格者の中から業者選定調書を作成し、委員会に提出しなければならない。

(指名停止の要件、措置)

第8条 業者の指名停止については、北名古屋市指名停止措置要綱によるものとする。

(雑則)

第9条 この要綱で定めるもののほか、必要な事項は委員会において定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年8月20日告示第199号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和3年6月30日告示第252号)

この要綱は、令和3年7月1日から施行する。

北名古屋市業者等選定要綱

平成25年3月29日 告示第173号

(令和3年7月1日施行)