○北名古屋市友好提携都市市民交流事業補助金交付要綱
平成25年3月29日
告示第171号
(目的)
第1条 この要綱は、市が友好提携等の協定を締結する都市(以下「友好提携都市」という。)との市民参加による交流の推進を図るため、交流事業に要する経費の一部に対して補助金を交付し、市民間の相互理解と友好関係を深めることにより地域の活性化や、教育、文化、産業の発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「友好提携都市」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 友好提携の協定を締結している自治体
(2) 災害時相互応援の協定を締結している自治体
(3) 前2号に準じると市長が認める自治体
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者は、次に該当する者とする。
(1) 市内に住所を有する者若しくは市内の事業所等に勤務する者又は市内に事業所を有する団体
(2) 市と連携に関する協定を締結している法人
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付対象となる事業は、市からの依頼により参加し友好提携都市において開催する交流促進に関する事業とする。
(補助対象経費)
第5条 補助対象経費は、補助対象事業に要する経費のうち、次に掲げる経費とする。
(1) 友好提携都市への旅行に要する経費のうち交通費及び宿泊費
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める経費
(補助金の額)
第6条 補助金の交付額は、予算の範囲内で市長が定める。
(補助金の申請)
第7条 補助対象者が補助金の交付を受けようとするときは、交流事業補助金交付申請書(様式第1)を市長に提出しなければならない。
(交付決定及び通知)
第8条 市長は、前条の規定により申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定するものとする。ただし、市長が補助金の交付に必要があると認めるときは、補助金の交付決定に条件を付することができる。
(事業の遂行等)
第9条 補助対象者は、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件があるときは当該条件に従って事業を遂行するものとする。
(補助金の返還等)
第10条 市長は、必要があると認めるときは、補助対象者に対して、活動内容に関し報告を求め、又は調査することができる。
2 市長は、虚偽その他不正の行為により補助金の交付を受けた者がある場合は、既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(雑則)
第11条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
様式第1(第7条関係)
様式第2(第8条関係)